総務省令第5号

平成23年2月23日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第13)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第62条2の2中「令第8条の4第2項第1号」を「令第8条の4第2項第1号イ」に、「すべて」を「全て」に、「コーティング(ガラスフレークコーティング又はガラス繊維強化プラスチックライニングに限る。)」を「告示で定めるコーティング」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。

一 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。

二 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。

三 危険物が加温貯蔵されていないこと。

四 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。

五 著しい不等沈下がないこと。

六 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。

七 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

 

第62条の2の3第1項中「前条第1号又は第2号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、10年と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、13年」を「次のとおり」に改め、

「設置の許可に係るものに限る。」の下に「第62条の2の5において同じ。」を加え、

「当該措置」を「前条に規定する措置」に改め、

同項に次の2号を加える。

 

一 令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第1項第1号又は第2号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、10年と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、13年とする。

二 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第62条の2の5第1項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第2項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、1年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が8年未満であるときは8年とし、15年を超えるときは15年とする。

 

第62条の2の3第2項中「又は別記様式第26の4」を「、別記様式第26の4、別記様式第26の5又は別記様式第26の6」に改める。

 

第62条の2の6を第62条の2の9とし、

第62条の2の5を第62条の2の8とし、

第62条の2の4を第62条の2の7とし、

第62条の2の3の次に次の3条を加える。

 

(特殊の方法)

第62条の2の4 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を30mm以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。

2 連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。

(液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量の算出方法等)

第62条の2の5 令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下この条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前6月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第11条第5項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前6月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

2 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

第62条の2の6 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0.2mm以下であること。

二 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び前々回の保安検査の当該減少量がいずれも0.1mm以下であること。

 

第62条の5中「第62条の2の2」を「第62条の2の2第1項第1号及び第2号」に改める。

 

別記様式第26の2を次のように改める。

 

様式第26の2(第62条の2の2第1項関係) (省略)

 

別記様式第26の3中「第62条の2の2関係」を「第62条の2の2第1項関係」に改める。

 

別記様式第26の4を次のように改める。

 

様式第26の4(第62条の2の2第1項関係) (省略)

 

別記様式第26の4の次に次の2様式を加える。

 

様式第26の5(第62条の2の2第2項関係) (省略)

 

様式第26の6(第62条の2の2第2項関係)

 

別記様式第33を次のように改める。

 

様式第33(第62条の5関係) (省略)

 

(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成6年自治省令第30)の一部を次のように改正する。

 

附則第2条中「第62条の2の2」を「第62条の2の2第1項」に、「同条第1号」を「同項第1号」に、「コーティング(ガラスフレークコーティング又はガラス繊維強化プラスチックライニングに限る。)」を「告示で定めるコーティング」に、「コーティング(ガラスフレークコーティング、ガラス繊維強化プラスチックライニング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」を「コーティング(告示で定めるコーティング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」に改める。

 

附則第3条中「第62条の2の3」を「第62条の2の3第1項第1号」に、「第62条の2の2」を「第62条の2の2第1項」に改める。

 

第3条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第11)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項中「すべて」を「全て」に、「第62条の2の2」を「第62条の2の2第1項」に改める。

 

附則

この省令は、平成2341日から施行する。

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