危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の8
※ これは、平成22年6月28日総務省令第71号による改正時の条文です。
第62条の8 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。 |
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一 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)。ただし、当該期間内に同条第3項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間 |
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二 第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間 |
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三 第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間 |
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四 第62条の5の4の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 10年間 |
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第62条の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成06年09月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成12年03月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成21年10月16日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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05 |
改正 |
平成22年06月28日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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