危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の8

※ これは、平成22628日総務省令第71号による改正時の条文です。

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第62条の8 前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

 

一 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)。ただし、当該期間内に同条第3項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間

 

二 第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間

 

三 第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間

 

四 第62条の5の4の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 10年間

 

五 前各号以外の点検記録 3年間

 

 

第62条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成050730

自治省令第022号

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成060901

自治省令第030

平成070101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120321

自治省令第011

平成120321

平成121001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正 

平成211016

総務省令第098

平成211101

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

05

改正

平成220628

総務省令第071

平成230201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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