自治省令第2号
昭和52年2月10日
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条第2項、第7条第2項、第8条の2第3項及び第5項、第8条の4第2項、第9条及び第11条第1項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
目次中「保安に関する検査」を「保安に関する検査等」に改める。
第4条第2項第5号中「別表第1の2」を「別表第1の3」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中「別表第1の2」を「別表第1の3」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
四 特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
第5条第2項第5号中「別表第1の2」を「別表第1の3」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中「別表第1の2」を「別表第1の3」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
四 特定屋外貯蔵タンクの基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
第6条第1項ただし書を削り、
同条第2項中「(令第8条の2において準用する場合を含む。)」を削り、
「、第5の3及び第5の4」を「及び第5の3」に改める。
第6条の次に次の4条を加える。
(完成検査前検査より除かれる試験)
第6条の2 令第8条の2第3項第2号の自治省令で定める試験は、第20条の9に定める試験とする。
(完成検査前検査に係る試験)
第6条の3 令第8条の2第4項の基礎・地盤検査は、第20条の3に定める試験により行うものとする。
(完成検査前検査の申請書等の様式)
策6条の4 令第8条の2第5項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第5の申請書によつて行わなければならない。
2 令第8条の2第6項のタンク検査済証(令第8条の2の2において準用する場合を含む。)は、別記様式第5の4によるものとする。
(完成検査前検査の申請時期)
第6条の5 令第8条の2第5項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。
一 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事の開始前
二 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
三 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
第7条の3中「第11条の2第1項」を「第11条の4第1項」に改める。
第9条中「許可の申請書」の下に「並びに第6条及び第6条の4の検査の申請書」を、「副本1部」の下に「(特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書については2部)」を加える。
第13条の3を第13条の4とし、
第13の2の次に次の1条を加える。
(20号防油堤)
第13条の3 令第9条第20号イ(令第19条において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2 前項の防油堤(以下「20号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
一 1のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の50%以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける20号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の50%に他のタンクの容量の合計の10%を加算した量以上の容量とすること。
二 第22条第2項第2号、第9号、第12号、第13号及び第16号の規定は、20号防油堤の技術上の基準について準用する。
第16条の3中「別表第1の3」を「別表第1の4」に改める。
第20条の次に次の9条を加える。
(基礎及び地盤)
第20条の2 令第11条第1項第3号の2の自治省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が20以上及び平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(K30値)とする。第4号において同じ。)が10kg/cm3以上の値を有するものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から3m以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが15mまでの地質(基礎の上面から3m以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が90%(微少な沈下が長期間継統する場合において、10日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の1日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の0.3%以下となつたときは、当該地盤における圧密度が90%になつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に15以上の値を有するものであること。
ハ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が10kg/cm3以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と2m以上の間隔が確保できるものであること。
六 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
3 前2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
(基礎及び地盤に関する試験)
第20条の3 令第11条第1項第3号の2の自治省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第11条第1項第3号の2の自治省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(特定屋外貯蔵タンクの構造)
第20条の4 特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 主荷重によつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%以下であること。
二 主荷重及び風荷重又は地震の影響の組合せによつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の90%以下であること。
三 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが15mmを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
3 特定屋外貯蔵タンクの溶接方法は、次の各号に掲げるところによる。
一 側板の溶接は、次によること。
イ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
ロ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの5倍以上とすること。
二 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては底板をいう。)との溶接は、部分溶込みグルーブ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
三 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが9mm以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。
四 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
(ただし、)
t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 mm)
t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 mm)
Sは、サイズ(単位 mm)
4 前3項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。
(タンク材料の規格)
第20条の5 令第11条第1項第4号の自治省令で定める材料の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM41C又はSM50Cとする。
一 鋼板にあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G3115(1977)「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G3114(1977)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
二 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)又は日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」
三 鋼管にあつては、日本工業規格G3452(1976)「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3454(1976)「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG38に係る規格に限る。)、日本工業規格G3444(1974)「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3457(1976)「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3460(1976)「低温配管用鋼管」(STPL39に係る規格に限る。)
四 フランジにあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3201(1964)「炭素鋼鍛鋼品」(SF40、SF45に係る規格に限る。)又は日本工業規格G4051(1965)「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C、S25Cに係る規格に限る。)
(溶接部の試験等)
第20条の6 令第11条第1項第4号の2の自治省令で定めるところにより行う試験は、次条から第20条の9までに定める試験とし、令第11条第1項第4号の2の自治省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(放射線透過試験及び超音波探傷試験)
第20条の7 特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手は、放射線透過試験又は超音波探傷試験(超音波探傷試験にあつては、側板の厚さが6mm以上のものの溶接継手に限る。)を行い、次項又は第3項で定める基準に適合するものでなければならない。
2 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れ、溶込み不足及び融合不良がないものであること。
二 アンダーカットは、縦継手にあつては0.4mm、水平継手にあつては0.8mm以下のものであること。
三 前2号に掲げるもののほか、放射線透過試験による欠陥については、日本工業規格Z3104(1968)「鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法」(以下この項において「放射線透過試験規格」という。)の第一種及び第二種の欠陥の等級分類の三級以上の級のものであること。ただし、溶接する母材が高張力鋼(引張り強さが50kg/mm2以上の強度を有する鋼板をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は高張力鋼以外の鋼であつて当該溶接する母材の厚さが25mmを超えるものの縦継手は、放射線透過試験規格の第一種及び第二種の欠陥の等級分類の二級以上のものであること。
3 超音波探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れ、溶込み不足及び融合不良がないものであること。
二 次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域(日本工業規格Z3060(1975)「鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法」の最大エコー高さの領域をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた欠陥の指示長さごとに定められた数値を欠陥の評価点とした場合において、1の欠陥の評価点が3以下で、かつ、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり欠陥の評価点の和が5以下のものであること。ただし、溶接する母材が高張力鋼又は高張力鋼以外の鋼であつて当該溶接する母材の厚さが25mmを超えるものの縦継手は、1の欠陥の評価点が2以下で、かつ、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり欠陥の評価点の和が4以下のものであること。
最大エコー高さの領域 |
欠陥の指示長さ |
|||||
溶接する母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の母材の厚さとする。以下この表において同じ。)が6mm以上18mm以下のもの |
溶接する母材の厚さが18mmを超えるもの |
|||||
6mm以下 |
6mmを超え9mm以下 |
9mmを超え18mm以下 |
母材の厚さの3分の1以下 |
母材の厚さの3分の1を超え2分の1以下 |
母材の厚さの2分の1を超え母材の厚さ以下 |
|
Ⅲ |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
Ⅳ |
2 |
3 |
|
2 |
3 |
|
(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
第20条の8 特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第3項に定める基準に適合するものでなければならない。
2 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、0.4mm以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
三 日本工業規格G0565(1974)「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類」(以下この項において「磁粉探傷試験規格」という。)の融合不良、スラグ巻込み及びオーバーラップに関する線状磁粉模様(以下この項において「線状磁粉模様」という。)の一種一級、一種二級及び一種三級に該当する欠陥については、当該欠陥の評価点をそれぞれ1、2及び4とした場合において、1の欠陥の評価点が4以下で、かつ、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり欠陥の評価点の和が10(溶接部の長さが300mm未満であるときは、当該長さ(単位は、mmとする。)に相当する数値を30で除した値(小数点以下の数値は、四捨五入する。)とする。第5号及び次項第2号から第4号までにおいて同じ。)以下のものであること。
四 磁粉探傷試験規格の円形状磁粉模様(以下この項において「円形状磁粉模様」という。)については、当該箇所について浸透探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものであること。
五 線状磁粉模様及び円形状磁粉模様の混在する模様については、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり線状磁粉模様及び円形状磁粉模様の欠陥の評価点(円形状磁粉模様については、次項第3号に定める欠陥の評価点とする。)の総和が10以下のものであること。
3 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 日本工業規格Z2343(1974)「浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類」(以下この項において「浸透探傷試験規格」という。)の融合不良、スラグ巻込み及びオーバーラップに関する線状欠陥指示模様(以下この項において「線状欠陥指示模様」という。)の一種一級、一種二級及び一種三級に該当する欠陥については、当該欠陥の評価点をそれぞれ1、2及び4とした場合において、1の欠陥の評価点が4以下で、かつ、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり欠陥の評価点の和が10以下のものであること。
三 浸透探傷試験規格の円形状欠陥指示模様(以下この項において「円形状欠陥指示模様」という。)の一種一級、一種二級及び一種三級に該当する欠陥については、当該欠陥の評価点をそれぞれ0.5、1及び4とした場合において、1の欠陥の評価点が4以下で、かつ、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり欠陥の評価点の和が10以下のものであること。
四 線状欠陥指示模様及び円形状欠陥指示模様の混在する模様にあつては、欠陥の最も密である溶接部の長さ300mm当たり線状欠陥指示模様及び円形状欠陥指示模様の欠陥の評価点の総和が10以下のものであること。
(漏れ試験)
第20条の9 特定屋外貯蔵タンクの屋根(浮き屋根のものにあつては浮き部分を含む。)は、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。
(水張試験等における測定)
第20条の10 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第11条第1項第4号に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
一 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満したとき 側板最下端の水平度の測定
二 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部の凹凸状態の測定
第21条第1項中「構造」の下に「(特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)」を加え、
「地盤又は基礎」を「基礎及び地盤」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。
第21条の2の見出し中「底板」を「底部」に改め、
同条各号列記以外の部分中「底板」の下に「(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条にあつて同じ。)」を加える。
第32条中「令第20条の規定により、」を削る。
第33条第1項第4号中「、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該危険物の数量が指定数量の100倍以上のもの」を削る。
第36条中「令第20条第1項の規定により、」を削る。
「第9章の2 保安に関する検査」を「第9章の2 保安に関する検査等」に改める。
第62条の2を次のように改める。
(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
第62条の2 令第8条の4第2項ただし書の自治省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 災害その他非常事態が生じたこと。
二 保安上の必要が生じたこと。
三 使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
第62条の3第1項中「別記様式第18」の下に「及び第18の2」を加え、
同条第2項中「前条各号の承認を」を「令第8条の4第2項ただし書の規定の適用を」に改め、
同条第3項中「検査を行つた結果、」の下に「特定屋外タンク貯蔵所にあつては、第20条の4第2項第3号及び第20条の8、移送取扱所にあつては、」を加え、
「移送取扱所の」を削る。
第62条の5第1号中「又は」を「若しくは」に改め、
「内部点検を行つた日」の下に「又は法第14条の3第2項の保安に関する検査を受けた日」を加え、
同条第2号中「又は」を「若しくは」に改め、
「内部点検を行つた日」の下に「又は法第14条の3第1項若しくは第2項の保安に関する検査を受けた日」を加える。
第63条を次のように改める。
第63条 削除
第63条の2を削る。
第64条第1号中「第3条の2」を「第4条」に改める。
第65条第5号中「第3条の2」を「第4条」に改める。
附則
1 この省令は、昭和52年2月15日から施行する。
2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(昭和51年自治省令第7号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「第11号から第14号まで」を「第13号から第15号まで」に改める。
附則第3項中「第8号、第9号及び第15号」を「第9号、第10号、第12号及び第16号」に改める。
附則第4項中「第7号まで及び第10号」を「第6号まで、第8号及び第11号」に改める。
別表第1の3を別表第1の4とし、
別表第1の2中「(第4条関係)」を「(第4条及び第5条関係)」に改め、
同表を別表第1の3とし、別表第1の次に次の1表を加える。
別表第1の2(第4条及び第5条関係)
構造及び設備 |
添付書類 |
基礎及び地盤に関するもの |
地質調査資料、その他基礎及び地盤に関し必要な資料 |
タンクに関するもの |
溶接部に関する説明書、その他タンクに関し必要な資料 |
(別記)様式第4中
「
タンクの水圧、水張検査年月日 |
|
」を削る。
様式第5を次のように改める。
様式第5(第6条の4関係) (省略)
様式第5の4中「(第6条関係)」を「(第6条の4関係)」に改める。
様式第18中「保安検査申請書」を「移送取扱所の保安検査申請書」に改め、同様式を様式第18の2とし、様式第17の次に次の様式を加える。
様式第18(第62条の3関係) 屋外タンク貯蔵所の保安検査申請書 (省略)
様式第19中
「
設 置 場 所 |
起 点 |
|
終 点 |
|
|
経 過 点 |
|
」を
「
設 置 場 所 |
|
製造所等の別 |
|
」に、「設置又は変更」を「設置」に改め、同様式の備考中4を5、同3を4とし、2の次に次のように加える。
3 設置場所の欄は、移送取扱所に係るものにあつては配管の起点、終点及び経過地を記入すること。
様式第20中
「
設 置 場 所 |
起 点 |
|
終 点 |
|
|
経 過 点 |
|
」を
「
設 置 場 所 |
|
製造所等の別 |
|
」に、「設置又は変更」を「設置」に改める。