自治省令第11号

平成12年3月21日

 

消防法(昭和2年法律第186)第14条の3の2の規定に基づき、及び同法を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第62条の5中「10年」を「13(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には15)」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 前項括弧書に規定する届出は、別記様式第33又は別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。

 

第62条の5の次に次の3条を加える。

 

第62条の5の2 製造所及び一般取扱所のうち危険物を取り扱うタンク(地盤面下に設置されたものに限る。以下この条において「地下埋設タンク」という。)を有するもの、地下タンク貯蔵所並びに給油取扱所のうち専用タンク又は廃油タンク等(令第17条第5号に規定する廃油タンク等をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「専用タンク等」という。)を有するもの(以下この条において「地下埋設タンク等を有する製造所等」という。)に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、次の各号に掲げる地下埋設タンク等を有する製造所等の区分に応じ、当該各号に定めるタンク本体及び設備の漏れの点検を行わなければならない。

一 製造所

イ 地下埋設タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる令第13条第2項第1号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)

ロ 地下埋設タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる令第13条第2項第1号ロに掲げる措置が講じられているものに限る。)と間げきを有するように被覆した強化プラスチック製の外殻(当該間げきに当該タンクの漏れを検知するために液体が満たされているものを除く。)

二 一般取扱所

イ 地下埋設タンク(令第19条第1項において準用する令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる令第13条第2項第1号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)

ロ 地下埋設タンク(令第19条第1項において準用する令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる令第13条第2項第1号ロに掲げる措置が講じられているものに限る。)と間げきを有するように被覆した強化プラスチック製の外殻(当該間げきに当該タンクの漏れを検知するために液体が満たされているものを除く。)

三 地下タンク貯蔵所

イ 地下貯蔵タンク(令第13条第2項第1号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)

ロ 地下貯蔵タンク(令第13条第2項第1号ロに掲げる措置が講じられているものに限る。)と間げきを有するように被覆した強化プラスチック製の外殻(当該間げきに当該タンクの漏れを検知するために液体が満たされているものを除く。)

四 給油取扱所

イ 専用タンク等(令第17条第1項第6号イ又は同条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第2項第1号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)

ロ 専用タンク等(令第17条第1項第6号イ又は同条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第2項第1号ロに掲げる措置が講じられているものに限る。)と間げきを有するように被覆した強化プラスチック製の外殻(当該間げきに当該タンクの漏れを検知するために液体が満たされているものを除く。)

2 前項の点検は、地下埋設タンク等を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この条から第62条の5の4までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下埋設タンク、地下貯蔵タンク、専用タンク等(以下この項において「地下埋設タンク等」という。)又は前項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロに規定する外殻(以下この項において「外殻」という。)の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において地下埋設タンク等若しくは外殻について前項の点検を行つた日から1年を超えない日までの間に1回以上行わなければならない。

第62条の5の3 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下埋設配管の漏れの点検を行つた日から1年を超えない日までの間に1回以上当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。

第62条の5の4 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行つた日から5年を超えない日までの間に1回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。

 

第62条の6第1項中「前2条に掲げる」を「第62条の4から前条までの規定による」に改め、

「危険物施設保安員」の下に「(3条の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)」を加え、

同条第2項中「危険物取扱者以外の者」の下に「(3条の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)」を加える。

 

第62条の8中「3年間(第62条の4第1項に係る構造又は設備の点検記録にあつては告示で定める期間、第62条の5に係る屋外貯蔵タンクの内部点検記録にあつては20年間)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間」に改め、

同条に次の各号を加える。

 

一 第62条の5第1項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 26年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)

二 第62条の5の4の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 10年間

三 2号以外の点検記録 3年間

 

別記様式第32の次に次の2様式を加える。

 

様式第33号(第62条の5関係) (省略)

 

様式第34号(第62条の5関係) (省略)

 

附則

1 この省令は、平成12101日から施行する。ただし、第62条の5の改正規定及び第62条の8の次に3号を加える改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)については、公布の日から施行する。

2 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「52年政令」という。)の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、52年政令附則第3項各号に掲げる基準のすべてに適合するもの(以下「新基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)についての、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第62条の5第1項の規定の適用については、同条中「13年」とあるのは、「12年」と、「(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には15)」とあるのは、「(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「1号措置」という。)にあつては15年、第62条の2の2第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「2号措置」という。)にあつては14年、第62条の2の2第1号(イを除く。)に規定する保安のための措置及び特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「特例措置」という。)にあつては13)」と読み替えるものとする。

3 新基準の特定屋外タンク貯蔵所についての新規則第62条の8第1号の規定の適用については、同条第1号中「26年間」とあるのは、「24年間」と、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)」とあるのは、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては、1号措置にあつては30年間、2号措置にあつては28年間、特例措置にあつては26年間)」と読み替えるものとする。

4 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、52年政令附則第3項各号に掲げる基準に適合しないものについての、新規則第62条の5及び第62条の8第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

 

附則(平成23年総務省令第165号改正版)

1 この省令は、平成12101日から施行する。ただし、第62条の5の改正規定及び第62条の8の次に3号を加える改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)については、公布の日から施行する。

2 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10号。以下「52年政令」という。)の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないもの(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、52年政令附則第3項各号に掲げる基準の全てに適合するもの(以下「新基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)についての、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第62条の5第1項の規定の適用については、同条中「13年」とあるのは、「12年」と、「(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には15)」とあるのは、「(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1項第1号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「1号措置」という。)にあつては15年、第62条の2の2第1項第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「2号措置」という。)にあつては14年、第62条の2の2第1項第1号(イを除く。)に規定する保安のための措置及び特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング(エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合(以下附則第3項において「特例措置」という。)にあつては13)」と読み替えるものとする。

改正:平23総務令5・平23総務令165

3 新基準の特定屋外タンク貯蔵所についての新規則第62条の8第1号の規定の適用については、同条第1号中「26年間」とあるのは、「24年間」と、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては30年間)」とあるのは、「(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては、1号措置にあつては30年間、2号措置にあつては28年間、特例措置にあつては26年間)」と読み替えるものとする。

4 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、52年政令附則第3項各号に掲げる基準に適合しないものについての、新規則第62条の5及び第62条の8第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

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