危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第8条
※ これは、昭和57年1月6日政令第2号による改正時の条文です。
(完成検査の手続)
第8条 法第11条第5項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請※しなければならない。 |
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3 市町村長等はへ完成検査を行つた結果、製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで〔第20条、第21条、第21条の2、第22条〕、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで〔第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条〕及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで〔第17条、第18条、第18条の2、第19条〕及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証※を交付するものとする。 |
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4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請※することができる。 |
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5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。 |
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6 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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03 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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04 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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