危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第8条

※ これは、昭和5716日政令第2号による改正時の条文です。

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(完成検査の手続)

第8条 法第11条第5項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。

 危規則第6条第1(別記様式第8又は9)

2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。

 

3 市町村長等はへ完成検査を行つた結果、製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで202121条の222、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで10111213141516及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで171818条の219及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。

 危規則第6条第2(別記様式第10及び11)

4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。

 危規則第6条第3(別記様式第12)

5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

 

6 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

 

 

第8条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和460601

政令第168号

昭和461001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

03

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

04

昭和570106

政令第002号

昭和570301

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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