危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の2
※これは、平成21年10月16日総務省令第98号による改正時の条文です。
(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
第62条の2 令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 |
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二 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(1の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の5分の1未満である場合に限る。) |
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三 屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。) |
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第62条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
全改 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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03 |
改正 |
平成21年10月16日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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