危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2

※これは、平成211016日総務省令第98号による改正時の条文です。

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(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)

第62条の2 令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

 

一 災害その他非常事態が生じたこと。

 

二 保安上の必要が生じたこと。

 

三 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。

 

四 前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。

 

2 前項第3号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。

 

一 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い

 

二 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(1の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の5分の1未満である場合に限る。)

 

三 屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

 

 

第62条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

自治省令第017

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

全改

昭和520210

自治省第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

03

改正

平成211016

総務省令第098

平成211101

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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