危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第33条

※ これは、昭和62420日自治省令第16号による改正時の条文です。

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(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)

第33条 令第20条第1項第1号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

 

一 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が1,0002以上のもの、その他のものにあつては指定数量の100倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が1,0002以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)

 

二 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の150倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が1502を超えるもの(当該貯蔵倉庫が1502以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)

 

三 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が40㎡以上のもの、高さが6m以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が100以上のもの

 

四 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が402以上のもの、高さが6m以上のもの又はタンク専用室を平屋建以外の建築物に設けるもので引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)

 

五 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第1項第4号において同じ。)1002以上のもの、令第16条第4項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が100以上のもの

 

六 給油取扱所にあつては、令第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

 

2 令第20条第1項第1号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が40度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。

製造所等

消火設備

製造所及び一般取扱所

第1種、第2種又は第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種の消火設備又は移動式以外の第3種の消火設備に限る。)

屋内貯蔵所

軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所

第2種の消火設備又は移動式以外の第3種の消火設備

その他のもの

第1種の屋外消火栓設備、第2種の消火設備、第3種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第3種の消火設備

屋外貯蔵所タンク

地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの

硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの

第3種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備

引火点が70度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの

第3種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備

その他のもの

第3種の固定式の泡消火設備

地中タンクに係るもの

第3種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備

海上タンクに係るもの

第3種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備

屋内貯蔵所タンク

硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの

第3種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備

引火点が70度以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの

第3種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備

その他のもの

第3種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備

屋外貯蔵所及び移送取扱所

第1種、第2種又は第3種の消火設備(火災のとき煙が充溝するおそれのある場所等に設けるものは、第2種の消火設備又は第3種の移動式以外の消火設備に限る。)

給油取扱所

第3種の固定式の泡消火設備

火災のとき煙が充満するおそれのある場所等:平16436

一の二 高引火点危険物のみを100度末満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第4種の消火設備を設けないことができる。

 

二 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第1号の基準によるほか、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。

 

三 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第5種の消火設備を2個以上設けること。

 

三の二 一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第5種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。

 

三の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第3種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるように設けること。

 

四 製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第4種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第5種の消火設備を設けること。

 

 

第33条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

 

02

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

昭和540721

自治省第016

昭和540801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

昭和591215

自治省令第030

昭和591215

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

07

改正

昭和620420

自治省第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

08

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

10

改正

平成100304

自治省令第006

平成100401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

11

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

12

改正

平成140125

総務省令第004

平成140401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

13

改正

平成231221

総務省令第165

平成240301

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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