自治省令第12号

昭和49年5月1日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、及び同令を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条を第1条の2とし、同条の前に次の1条を加える。

 

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。

イ 道路法(昭和27年法律第180)による道路

ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160)、都市計画法(昭和43年法律第100)、都市再開発法(昭和44年法律第38)又は新都市基盤整備法(昭和47年法律第86)による道路

ハ 港湾法(昭和25年法律第218)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路

ニ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4m以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの

二 「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167)第4条第1項に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。

三 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。

イ 運河法(大正2年法律第16)による運河

ロ 下水道法(昭和33年法律第79)による排水施設のうち開渠構造のもの

ハ イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路

四 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。

五 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

イ 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域

ロ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域

ハ 50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が1ha当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が5,000以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の1以上であるもの

 

第4条第1項中「別記様式第1」の下に「又は第1の2」を加え、同条第2項第1号中「別記様式第2のイからリまで」を「別記様式第2のイからヌまで」に改め、同項第3号の次に次の2号を加える。

 

四 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

五 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。

 

第5条第1項中「別記様式第3」の下に「又は第3の2」を加え、同条第2項第1号中「別記様式第2のイからリまで」を「別記様式第2のイからヌまで」に改め、同項第3号の次に次の2号を加える。

 

四 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

五 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

 

第6条第1項中「別記様式第4」の下に「又は第4の2」を加える。

 

第12条第3号の次に次の1号を加える。

 

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149)第3条第1項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない販売所で300kg以上の貯蔵施設を有するもの 20m以上

 

第13条の次に次の2条を加える。

 

(避雷設備)

第13条の2 令第9条第19号、令第10条第1項第14号及び令第11条第14号の自治省令で定める避雷設備は、日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)A4201(1972)「避雷針」に適合するものとする。

(地下配管の外面の防食措置)

第13条の3 令第9条第21号ハ(令第19条において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装及び電気防食により、その他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装により行うものとする。

 

第16条の3中「別表第1の2」を「別表第1の3」に改める。

 

第21条第1項中「地震力又は風圧力」を「地震動による慣性力又は風荷重」に改め、

同条第2項を次のように改める。

 

2 前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、次のとおりとする。

一 地震動による慣性力は、タンクの自重と当該タンクに貯蔵する危険物の重量との和に設計水平震動を乗じて計算すること。この場合において、設計水平震動は、0.3以上とする。

二 風荷重は、次の式により求めること。ただし、海岸、河岸、山上等強風を受けるおそれのある場所に設置するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが25m以上のものにあつては1㎡につき210kg、円筒形タンク以外のタンクで地盤面からの高さが25m以上のものにあつては1㎡につき300kgとする。

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この式において、q、k及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

q 風荷重(単位 1㎡につきkg)

k 風力係数(円筒形タンクの場合は0.7、円筒形タンク以外のタンクの場合は1.0とする。)

h 地盤面からの高さ(単位 m)

 

第21条の3を第21条の4とし、第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に次の1条を加える。

 

(底板の外面の防食措置)

第21条の2 令第11条第7号の2の規定による屋外貯蔵タンクの底板の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。

二 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。

三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

 

第24条第1号中「6006」の下に「(1962)「アスフアルト、ルーフイング」」を、「5504」の下に「(1971)「ワイヤーラス」」を加え、

同条第2号中「プライマーの塗装」を削る。

 

第28条の次に次の52条を加える。

 

(移送取引所の基準)

第28条の2 令第18条の2第1項に規定する移送取引所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第28条の51までに定めるとおりとする。

(移送取扱所の設置場所)

第28条の3 移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。

一 災害対策基本法(昭和36年法律第223)第40条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第42条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地

二 鉄道及び道路の隧道内

三 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路

四 河川区域及び水路敷

五 利水上の水源である湖沼、貯水池等

六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

七 地すべり等防止法(昭和33年法律第30)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域

八 海岸法(昭和31年法律第101)第2条に規定する海岸保全施設及びその敷地

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号から第8号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。

3 移送取扱所を第1項第3号若しくは第4号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第8号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第1項の規定は適用しない。

(材料)

第28条の4 配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。

(配管等の構造)

第28条の5 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨により衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。

2 配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸力向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。

二 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引つ張り強さの最小の値の0.6倍を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)40%以下であること。

三 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の90%以下であること。

四 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。

五 配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。

3 前項第1号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支庄応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を2.0で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該2.0で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に0.6を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に1.4を乗じた値をそれぞれいうものとする。

4 3項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

(伸縮吸収措置)

第28条の6 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。

(配管等の接合)

第28条の7 配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。

(溶接)

第28条の8 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。

2 配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

(防食被覆)

第28条の9 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。

2 地上又に海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。

(電気防食)

第28条の10 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。

2 前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。

(加熱及び保温のための設備)

第28条の11 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

(地下埋設)

第28条の12 配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、その外面から建築物、地下街、隧(すい)道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。

二 配管は、その外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせることが因難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。

三 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては0.9m以下、その他の地域にあつては1.2m以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。

四 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。

五 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすベリ面の外側に埋設すること。

六 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。

七 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。

(道路下埋設)

第28条の13 配管を道路下に埋設する場合は、前条(第2号及び第3号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。

二 配管は、その外面から道路の境界に対し1m以上の水平距離を有すること。

三 配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第6号及び第7号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し0.3m以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。

四 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。

五 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、1.8m以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、1.5m以下としないこと。

六 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.5mル以下としないこと。

七 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、0.5m以下としないこと。

八 路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、1.2(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、0.6(市街地の道路下に埋設する場合は、0.9))以下としないこと。

九 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。

(線路敷下埋設)

第28条の14 配管を線路敷下に埋設する場合については、第18条の12(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、その外面から軌道中心に対し4m以上、当該線路敷の用地境界に対し1m以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。

二 配管の外面と地表面との距離は、1.2m以下としないこと。

(河川保全区域内埋設)

第28条の15 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第28条の12の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法(のり)尻又は護岸法(のり)肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

(地上設置)

第28条の16 配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、地表面に接しないようにすること。

二 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。

三 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その3分の1)の空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。

配管に係る最大常用圧力

空地の幅

3重量kg/cm2未満

5m以上

3重量kg/cm2以上10重量kg/cm2未満

9m以上

10重量kg/cm2以上

15m以上

四 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。

五 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。

六 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。

七 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

(海底設置)

第28条の17 配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、埋設すること。ただし、投錨等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

二 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。

三 配管は、原則として既設の配管に対し30m以上の水平距離を有すること。

四 2本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。

五 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。

六 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨(びょう)試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)0.6mルを海底面とみなすものとする。

七 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。

八 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。

九 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。

十 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。

(海上設置)

第28条の18 配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。

二 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。

三 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護措置を設置すること。

四 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

(道路横断設置)

第28条の19 道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。

2 道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなけばならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

3 道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、5m以上としなければならない。

4 道路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、第28条の13(第1号及び第2号を除く。)及び第28条の16(第1号を除く。)の規定を準用する。

(線路下横断埋設)

第28条の20 線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第28条の14(第1号を除く。)及び前条第2項の規定を準用する。

(河川等横断設置)

第28条の21 河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。

2 河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨(びょう)による損傷を防止するための措置を講じなければならない。

3 第1項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として4.0m以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として2.5m以上、その他の小水路(第1条第3号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝(こう)又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として1.2m以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨(びょう)等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。

4 河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前3項の規定によるほか、第28条の12(第2号、第3号及び第7号を除く。)及び第28条の16(第1号を除く。)の規定を準用する。

(漏えい拡散防止措置)

第28条の22 市街地並びに河川上、隧(すい)道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。

(可燃性蒸気の滞留防止措置)

第28条の23 配管を設置するために設ける隧(すい)(人が立入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。

(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)

第28条の24 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すベリ等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

(配管と橋との取付部)

第28条の25 配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)

第28条の26 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。

二 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。

(非破壊試験)

第28条の27 配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の20%以上の溶接部の抜取り試験によることができる。

2 配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透深傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。

3 2項の試験の合格の基準は、告示で定める。

(耐圧試験)

第28条の28 配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第2項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。

(運転状態の監視装置)

第28条の29 配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

2 配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

(安全制御装置)

第28条の30 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

一 次条に規定する圧力安全装置、第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第28条の33に規定する緊急しや断弁、第28条の35に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能

二 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能

(圧力安全装置)

第28条の31 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1.1倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。

2 圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。

3 圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

(漏えい検知装置等)

第28条の32 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。

一 可燃性蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性蒸気を検知することができる装置

二 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

三 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

四 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

五 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口

2 前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

(緊急しや断弁)

第28条の33 配管を第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約1kmの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。

2 緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。

一 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能

二 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第28条の35に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的、かつ、速やかに閉鎖する機能

3 緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。

4 緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。

5 緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。

(危険物除去措置)

第28条の34 配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。

(感震装置等)

第28条の35 配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。

(通報設備)

第28条の36 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。

一 緊急通報設備

二 消防機関に通報する設備

2 緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。

3 消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

(警報設備)

第28条の37 移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。

(巡回監視車等)

第28条の38 配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。

(予備動力源)

第28条の39 保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。

(保安用接地等)

第28条の40 配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。

(絶縁)

第28条の41 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

2 配管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手をそう入しなければならない。

3 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければらない。

(避雷設備)

第28条の42 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第13条の2に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

(電気設備)

第28条の43 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。

(標識等)

第28条の44 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。

2 配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

(保安設備の作動試験)

第28条の45 保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。

(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)

第28条の46 船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第28条の29から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。

(ポンプ等)

第28条の47 ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。

二 ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。

三 ポンブ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

四 ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。

五 ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。

六 ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。

(ピグ取扱い装置)

第28条の48 ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

(切替え弁等)

第28条の49 切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。

(危険物の受入れ口及び払出し口)

第28条の50 危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

(移送基地の保安措置)

第28条の51 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。

2 移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)

第28条の52 令第18条の2第2項に規定する自治省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)15kmを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。

(移送取扱所の基準の特例)

第28条の53 第28条の29第1項、第28条の30第1号、第28条の32第1項第2号及び第3号並びに第28条の35の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。

2 第28条の31第1項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する詐容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

3 第28条の32第1項第5号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2未満で、かつ、内径が100mm以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

4 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が4km未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が1km未満のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第28条の33第1項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。

5 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が4km以上のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第28条の33第1項の規定にかかわらず、約4kmの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。

6 告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第28条の33第2項第1号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。

7 第28条の33第2項第2号の規定は、緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急しや断弁には適用しないものとする。

8 消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第28条の36第3項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。

9 前8項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関して必要な事項は、告示で定めるものとする。

 

第33条第2項の各号列記以外の部分中「又は一般取扱所」を「若しくは一般取扱所又は移送取扱所」に改め、同項第1号中「屋内タンク貯蔵所又は」を「屋内タンク貯蔵所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は」に改め、同項第4号中「屋内タンク貯蔵所又は」を「屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は」に改める。

 

第40条の5中「令第27条第6項第3号ホ」を「令第27条第6項第4号ホ」に改め、同条を第40条の6とする。

 

第40条の4中「令第27条第6項第3号ロ」を「令第27条第6項第4号ロ」に改め、同条を第40条の5とする。

 

第40条の3の次に次の1条を加える。

 

(地震時における災害の防止措置)

第40条の4 令第27条第6項第3号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

一 特定移送取扱所において第28条の35に規定する感震装置が加速度40ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。

二 移送取扱所を設置する地域において、震度階5以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。

三 移送取扱所を設置する地域において、霞度階4の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。

四 2号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第28条の30に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。

五 配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の1.25倍の圧力で24時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。

六 前号の場合において、最大常用圧力の1.25倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の1.25倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を1.25で除した値以下の圧力で移送すること。

 

第60条の見出し中「製造所」の下に「、移送取扱所」を加え、同条各号列記以外の部分及び第5号中「製造所」の下に「、移送取扱所」を加える。

 

第63条中(見出しを含む。)「製造所」の下に「、移送取扱所」を、「掲げるもの」の下に「特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所」を加え、同条の次に次の1条を加える。

 

(自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

第63条の2 令第38条第2項の自治省令で定める数量は、指定数量とする。

 

第64条を第64条の2とし、第63条の2の次に次の1条を加える。

 

(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)

第64条 令第38条の2第1項に規定する自治省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。

一 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第5及び第6の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487)第3条の2に規定する化学消防ポンプ自動車の規格に適合する化学消防自動車を置く事業所については、人員数5名及び化学消防自動車1台を減じた数とすることができる。

二 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第6の人員数及び化学消防自動車の台数。

 

第65条に次の1号を加える。

 

五 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第6で算定される化学消防自動車は、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額第3条の2に規定する化学消防ポンプ自動車の規格に適合するものであること。

 

別表第1の2を別表第1の3とし、別表第1の次に次の1表を加える。

 

別表第1の2

構造及び設備

記載すべき事項(許可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)

添付書類

1 配管

1 配管の起点、分岐点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)

2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上その他の別に記載すること。)

3 配管内の最大常用圧力

4 主要寸法及び材料

5 接合の方法

1 位置図(縮尺は5万分の1以上とし、配管の経路及び移送基地の位置を記載すること。)

2 平面図(縮尺は3千分の1以上とし、配管の中心線から左右各300mにわたる区域内の地形、付近に存する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置、配管の中心線、伸縮構造、感震装置、配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置及び弁の位置、第1条第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、第28条の3各号に規定する場所並びに行政区画の境界を記載するものとし、配管の中心線には200mごとに逓加距離を記載すること。)

3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を300分の1以上とし、配管の中心線の地盤の高さ及び配管の頂部の高さを100mごとに並びに配管のこう配、主要な工作物の種類及び位置を記載すること。)

4 横断定規図(縮尺は200分の1以上とし、配管を敷設する道路、鉄道等の横断面に配管の中心並びに地上及び地下の工作物の位置を記載すること。)

5 道路、河川、水路及び鉄道の地下を配管が横断する場合であつて、配管をさや管その他の第28条の19条2項(第28条の20において準用する場合を含む。)及び第28条の21第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合並びに配管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面

6 強度計算書

7 接合部の構造図

8 溶接に関する説明書

9 その他配管についての設備等に関する説明図書

2 緊急しや断弁及びしや断弁

弁の種類、型式及び材料

1 構造説明書(アクチユレーター等附帯設備を含む。)

2 機能説明書

3 強度に関する説明書

4 制御系統図

3 漏えい検知装置

 

 

(1) 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

1 漏えい検知能

2 流量計の種類、型式、精度及び測定範囲

3 演算処理装置の種類及び型式

1 漏えい検知能に関する説明書

2 漏えい検知に関するフロ-チヤート

3 演算処理装置の処理機能に関する説明書

(2) 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

1 漏えい検知能

2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲

1 漏えい検知能に関する説明書

2 漏えい検知に関するフローチヤート

3 受信部の構造に関する説明書

(3) 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

1 漏えい検知能

2 圧力計の種類、型式、精度及び測定範囲

漏えい検知能に関する説明書

4 圧力安全装置

 

構造説明図又は圧力制御方式に関する説明書

5 感震装置及び強震計

種類及び型式

1 構造説明図

2 地震検知に関するフローチヤート

6 ポンプ

1 種類、型式、容量、揚程、回転数並びに常用及び予備の別

2 ケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料

3 原動機の種類及び出力

4 高圧パネルの容量

5 変圧器容量

1 構造説明図

2 強度に関する説明書

3 容積式圧送機の圧力上昇防止装置に関する説明書

4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図 (原動機を動かすための電気設備に限る。)

7 ピグ取扱い装置

 

構造説明図

8 電気防食設備、加熱及び保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、警報設備、予備動力源、危険物の受入れ口及び払出し口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、危険物除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他移送取扱所に係る設備

設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能、性能等に関し必要な事項

設備の設置に関し必要な説明書及び図面

 

別表第4の次に次の2表を加える。

 

別表第5

事業所の区分

人員数

化学消防自動車の台数

指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所

5

1

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所

10

2

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所

15

3

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所

20

4

 

別表第6

事業所の区分

人員数

化学消防自動車の台数

危険物を移送するための配管の延長が15km以下である移送取扱所を有する事業所

5

1

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲内にとどまる移送取扱所を有する事業所

10

2

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超え、かつ、当該配管の経路が移送基地を中心として半径50kmの円の範囲外に及ぶ移送取扱所を有する事業所

10人に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき5人を加えた数

2台に左欄の半径50kmの円の範囲外の配管経路について当該配管経路を半径50kmの円の範囲内に包含する場所1箇所につき1台を加えた数

 

別記様式第1[]の備考中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

 

2 この設置許可申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

 

別記様式第1[]の備考中2を3とし、1の次に次のように加える。

 

2 この設置許可申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

 

別記様式第1の次に次の1様式を加える。

 

様式第1の2 (省略)

 

別記様式第2のリの次に次の1様式を加える。

 

様式第2のヌ (省略)

 

別記様式第3[]の備考中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

 

2 この変更許可申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

 

別記様式第3[]の備考中2を3とし、1の次に次のように加える。

 

2 この変更許可申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

 

別記様式第3次に次の1様式を加える。

 

様式第3の2 (省略)

 

別記様式第4中「水圧、水張検査年月日」を「タンクの水圧、水張検査年月日」に改め、同様式備考中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

 

2 この完成検査申請書は、移送取扱所以外の製造所等に用いるものであること。

 

別記様式第4の次に次の1様式を加える。

 

様式第4の2 (省略)

 

附則

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2、第21条及び第24条第1号の規定は昭和4981日から新規則第12条第4号の規定は昭和49111日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際、現に消防法第11条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、新規則第12条第4号、第21条又は第24条第1号若しくは第2号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和48年政令第378)附則第2項の規定により移送取扱所として許可を受けたものとみなされる取扱所(以下「みなし移送取扱所」という。)の設備のうち、新規則第28条の42又は第28条の44第1項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、昭和49731日までの間は、なお従前の例による。

4 みなし移送取扱所の位置、構造及び設備のうち、新規則第28条の3、第28条の23から第28条の25まで、第28条の29から第28条の31まで、第28条の32(漏えい検知口に関する部分を除く。)、第28条の33から第28条の41まで、第28条の44第2項(注意標示に関する部分を除く。)、第28条の47から第28条の51まで、第28条の51第1項又は第28条の53第5項、第6項若しくは第8項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和51430日までの間は、なお従前の例による。

5 みなし移送取扱所の位置、構造及び設備のうち、新規則第28条の4から第28条の22まで、第28条の32(漏えい検知口に関する部分に限る。)、第28条の44第2項(注意標示に関する部分に限る。)又は第28条の51第2項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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