総務省令第4号

平成14年1月25日

 

消防法(昭和23年法律第186)第13条の3第5項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第10条第1項第4号、第15条第4項、第16条第4項、第18条の2第1項、第20条第1項第1号及び第2号、第26条第1項第2号、第3号の2、第11号及び第11号の2並びに第27条第3項第1号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第16条の2第3号中「第13条の2」を「第13条の2の2」に改める。

 

第24条の8第6号中「第24条の5第4項第2号」を「第24条の5第5項第2号」に改める。

 

第24条の12の次に次の1条を加える。

 

(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

第24条の13 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。

一 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。

二 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。

 

第28条の42中「第13条の2」を「第13条の2の2」に改める。

 

第33条第1項第5号中「屋外貯蔵所にあつては」を「屋外貯蔵所のうち」に、「もので」を「ものにあつては」に改め、

「以上のもの」の下に「、令第16条第4項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が100以上のもの」を加える。

 

第34条第1項第4号中「未満のもの」の下に「、令第16条第4項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が10以上100未満のもの」を加える。

 

第39条の3第1項第2号中「容器科(」の下に「第40条の2及び」を加える。

 

第40条の2中「場合にあつては、4m」を「場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては4m、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては6m」に改める。

 

第55条に次の1項を加える。

 

7 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和22年法律第226)第26条第4項の消防学校の教育訓練のうち普通教育(消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1)第2条第3項の普通教育をいう。第57条において同じ。)又は専科教育(同基準第2条第4項の専科教育をいう。第57条において同じ。)の警防科(同基準別表第5第1項の警防科をいう。第57条において同じ。)を修了したものについては、第3項第1号の試験科目を免除するものとする。

 

第55条の2中「同条第3項各号の試験科目」の下に「(同条第7項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)」を加える。

 

第57条第2号の次に次の1号を加える。

 

二の二 第55条第7項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類

イ 5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類

ロ 普通教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類

 

別記様式第25を次のように改める。

 

別記様式第25

 

附則

1 この省令は、平成1441日から施行する。ただし、第55条に1項を加える改正規定、第55条の2の改正規定及び第57条第2号の次に1号を加える改正規定は、同年71日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

inserted by FC2 system