自治省令第3号

昭和35年7月1日

 

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令を次のように改める。

 

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

 

(公職選挙法施行規則の一部改正)

第1条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13)の一部を次のように改正する。

 

「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

第27条中「自治庁選挙局」を「自治省選挙局」に改める。

 

(消防用機械器具等検定手数料令施行規則の一部改正)

第2条 消防用機械器具等検定手数料令施行規則(昭和27年総理府令第27)の一部を次のように改正する。

 

「国家消防本部消防研究所長」を「消防研究所長」に改める。

 

(公営企業法施行規則の一部改正)

第3条 公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73)の一部を次のように改正する。

 

第8条第1項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

別表第21号中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

 

(地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部改正)

第4条 地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91)の一部を次のように改正する。

 

題名中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

(地方税法施行規則の一部改正)

第5条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

 

第26号様式(別表を含む。)記載心得の8及び第30号様式中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

(市町村職員共済組合法施行規則の一部改正)

第6条 市町村職員共済組合法施行規則(昭和29年総理府令第90)の一部を次のように改正する。

 

第40条第4項並びに附則第3項及び第4項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

別記様式第2号中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正)

第7条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和31年総理府令第31)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

第1条(見出しを含む。)中「総理府令」を「自治省令」に改める。

 

第2号様式中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

別表第3の部局等の長の欄中「国家消防本部長」及び「自治庁長官」を削り、同表中建設大臣の項の次に次のように加える。

自治大臣

自治大臣官房会計課長

消防庁長官

 

(奄美群島復興事業用機械器具貸付規則の一部改正)

第8条 奄美群島復興事業用機械器具貸付規則(昭和31年総理府令第60)の一部を次のように改正する。

 

「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

第9条第1号中「内閣及び総理府所管旅費取扱規程(昭和27年総理府令第12)により」を「同法第2条、第15条、第26条及び第46条の規定に基づき、自治大臣が定めるところにより」に改める。

 

(消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令の一部改正)

第9条 消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令(昭和31年総理府令第88)の一部を次のように改正する。

 

「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

 

第10条中「総理府令」を「自治省令」に改める。

 

(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の一部改正)

第10条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第80)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

別記様式中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

(地方団体に対して 交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する総理府令の一部改正)

第11条 地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する総理府令(昭和34年総理府令第47)の一部を次のように改正する。

 

本則(第6条第1項の表第32項及び第18条の表を除く。)中「自治庁長官」を「自治大臣」、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

別表中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 

(危険物の規制に関する総理府令の一部改正)

第12条 危険物の規制に関する総理府令(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

「総理府令」を「自治省令」に改める。

 

(行政書士法施行規則等の一部改正)

第13条 次に掲げる総理府令中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

一 行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5)

二 政治資金規正法施行規則(昭和27年総理府令第62)

三 地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32)

四 地方交付税法第19条第2項の規定による地方交付税の交付又は返還に関する総理府令(昭和30年総理府令第11)

五 アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取の手続に関する総理府令(昭和31年総理府令第47)

六 新市町村建設促進補助金交付規則(昭和31年総理府令第68)

七 昭和337月、8月及び9月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の施行に関する総理府令(昭和34年総理府令第4)

八 行政書士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和35年総理府令第27)

(消防施設強化促進法第5条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令等の一部改正)

第14条 次に掲げる総理府令中「国家消防本部長」を「消防庁長官」に改める。

一 消防施設強化促進法第5条の規定に基く補助金の交付申請書の提出に関する総理府令(昭和33年総理府令第39)

二 消防研究所組織規則(昭和34年総理府令第24)

三 消防大学校組織規則(昭和34年総理府令第25)

(固定資産税の税率の引下げに伴う起債の特例に関する総理府令等の一部改正)

第15条 次に掲げる総理府令中「自治庁長官」を「自治大臣」に「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

一 固定資産税の税率の引下げに伴う起債の特例に関する総理府令(昭和34年総理府令第54)

二 昭和347月及び8月の水害又は同年8月及び9月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の施行に関する総理府令(昭和34年総理府令第65)

(地方公営企業法施行規則等の一部改正)

第16条 次に掲げる総理府令中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

一 市町村職員共済組合経理規則(昭和29年総理府令第91)

二 地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和30年総理府令第66)

三 地方道路譲与税法施行規則(昭和31年総理府令第7)

四 町村職員恩給組合法施行規則(昭和31年総理府令第78)

五 特別とん譲与税法施行規則(昭和32年総理府令第21)

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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