危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第1条の2

※ これは、平成1626日政令第19号による改正時の条文です。

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(危険物の品名)

第1条の2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号第15条第1項第17号第20条第1項第21条の2第23条第24条第1号第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。

 

 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号第15条第1項第17号第20条第1項第21条の2第23条第24条第1号第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。

 

 

第1条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成130914

政令第300

平成131201

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

平成160206

政令第019

平成160601

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第4条による改正

 

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