危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第1条の2
※ これは、平成16年2月6日政令第19号による改正時の条文です。
(危険物の品名)
第1条の2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。 |
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2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
平成13年09月14日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
平成16年02月06日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第4条による改正 |