消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
別表第1
※ これは、平成15年6月18日による改正時の条文です。
類別 |
性質 |
品名 |
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1 類 |
酸化性固体 |
一 塩素酸塩類 |
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二 過塩素酸塩類 |
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三 無機過酸化物 |
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四 亜塩素酸塩類 |
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五 臭素酸塩類 |
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六 硝酸塩類 |
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七 よう素酸塩類 |
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八 過マンガン酸塩類 |
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九 重クロム酸塩類 |
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※:危政令第1条第1項、危規則第1条の2第1項 品名:危政令第1条の2第1項 |
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品名:危政令第1条の2第2項 |
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2 類 |
可燃性固体 |
一 硫化りん |
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二 赤りん |
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三 硫黄 |
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四 鉄粉 |
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五 金属粉 |
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六 マグネシウム |
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※: |
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品名:危政令第1条の2第2項 |
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九 引火性固体 |
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3 類 |
自然発火性物質及び禁水性物質 |
一 カリウム |
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二 ナトリウム |
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三 アルキルアルミニウム |
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四 アルキルリチウム |
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五 黄りん |
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六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 |
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七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) |
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八 金属の水素化物 |
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九 金属のりん化物 |
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十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 |
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※1 危政令第1条第2項 |
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※2 危規則第1条の2第2項 品名:危政令第1条の2第2項 |
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4 類 |
引火性液体 |
一 特殊引火物 |
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二 第1石油類 |
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三 アルコール類 |
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四 第2石油類 |
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五 第3石油類 |
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六 第4石油類 |
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七 動植物油類 |
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5 類 |
自己反応性物質 |
一 有機過酸化物 |
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二 硝酸エステル類 |
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三 ニトロ化合物 |
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四 ニトロソ化合物 |
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五 アゾ化合物 |
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六 ジアゾ化合物 |
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七 ヒドラジンの誘導体 |
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八 ヒドロキシルアミン |
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九 ヒドロキシルアミン塩類 |
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品名:危政令第1条の2第1項 |
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品名:危政令第1条の2第2項 |
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6 類 |
酸化性液体 |
一 過塩素酸 |
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二 過酸化水素 |
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三 硝酸 |
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品名:危政令第1条の2第2項 |
備考
一 酸化性固体とは、固体(液体(1気圧において、温度20度で液状※1であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験※2において政令で定める性状※3を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験※4において政令で定める性状※5を示すものであることをいう。 |
※1:危規則第69条の2 ※3:危政令第1条の3第4項 ※5:危政令第1条の3第8項 |
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験※3において引火性を示すものであることをいう。 |
※2:危政令第1条の4第3項 ※3:危政令第1条の4第4項 |
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五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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六 マグネシウム及び第二類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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八 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験※3において政令で定める性状※4を示すものであることをいう。 |
※2:危政令第1条の5第3項 ※4:危政令第1条の5第6項 |
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十 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験※において引火性を示すものであることをいう。 |
※ 危政令第1条の6 |
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 |
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十三 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令※で定めるものを除く。 |
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十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令※で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。 |
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十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験※3において政令で定める性状※4を示すものであることをいう。 |
※2 危政令第1条の7第3項 ※4 危政令第1条の7第6項 |
十九 第五類の項第11号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令※で定めるものを除く。 |
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二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すものであることをいう。 |
※1 危政令第1条の8第1項 ※2 危政令第1条の8第2項 |
※ 危規則第1条の4 |
別表第1 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和23年07月24日 |
消防法 |
別表 |
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01 |
全改 |
昭和25年05月17日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和34年04月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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04 |
改正 |
昭和63年05月24日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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05 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |
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06 |
改正 |
平成13年07月04日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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07 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第2条による改正 別表第1 |