消防法(公布:昭和23724日法律第186)

別表第1

※ これは、平成15618日による改正時の条文です。

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別表第1(第2条第10条第11条の4関係)

類別

性質

品名

 

酸化性固体

 塩素酸塩類

 

 過塩素酸塩類

 

 無機過酸化物

 

 亜塩素酸塩類

 

 臭素酸塩類

 

 硝酸塩類

 

 よう素酸塩類

 

 過マンガン酸塩類

 

 重クロム酸塩類

 

 その他のもので政令で定めるもの

:危政令第1条第1危規則第1条の21

品名:危政令第1条の21

十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

危規則第1条の22

品名:危政令第1条の22

可燃性固体

 硫化りん

 

 赤りん

 

 硫黄

 

 鉄粉

 

 金属粉

 

 マグネシウム

 

 その他のもので政令で定めるもの

 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

危規則第1条の22

品名:危政令第1条の22

 引火性固体

 

自然発火性物質及び禁水性物質

 カリウム

 

 ナトリウム

 

 アルキルアルミニウム

 

 アルキルリチウム

 

 黄りん

 

 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属

 

 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)

 

 金属の水素化物

 

 金属のりん化物

 

 カルシウム又はアルミニウムの炭化物

 

十一 その他のもので政令で定めるもの

※1 危政令第1条第2

十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

※2 危規則第1条の22

品名:危政令第1条の22

引火性液体

 特殊引火物

 

 第1石油類

 

 アルコール類

 

 第2石油類

 

 第3石油類

 

 第4石油類

 

 動植物油類

 

自己反応性物質

 有機過酸化物

 

 硝酸エステル類

 

 ニトロ化合物

 

 ニトロソ化合物

 

 アゾ化合物

 

 ジアゾ化合物

 

 ヒドラジンの誘導体

 

 ヒドロキシルアミン

 

 ヒドロキシルアミン塩類

 

 その他のもので政令で定めるもの

危政令第1条第3危規則第1条の21

品名:危政令第1条の21

十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

危規則第1条の22

品名:危政令第1条の22

酸化性液体

 過塩素酸

 

 過酸化水素

 

 硝酸

 

 その他のもので政令で定めるもの

危政令第1条第4

 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

危規則第1条の22

品名:危政令第1条の22

備考

 酸化性固体とは、固体(液体(1気圧において、温度20度で液状※1であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験※2において政令で定める性状※3を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験※4において政令で定める性状※5を示すものであることをいう。

※1危規則第69条の2

※2危政令第1条の3123

※3危政令第1条の34

※4危政令第1条の3567

※5危政令第1条の38

 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験※3において引火性を示すものであることをいう。

※1危政令第1条の412

※2危政令第1条の43

※3危政令第1条の44

 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

危規則第1条の31

 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第2号に規定する性状を示すものとみなす。

 

 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 

危規則第1条の32

 マグネシウム及び第二類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

危規則第1条の33

 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう。

 

 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験※3において政令で定める性状※4を示すものであることをいう。

※1危政令第1条の512

※2危政令第1条の53

※3危政令第1条の545

※4危政令第1条の56

 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。

 

 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

 危政令第1条の6

十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。

 

十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。

 

十三 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

 危規則第1条の34

十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

 危規則第1条の35

十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

 危規則第1条の36

十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

 危規則第1条の36

十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

 危規則第1条の37

十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験※3において政令で定める性状※4を示すものであることをいう。

※1 危政令第1条の712

※2 危政令第1条の73

※3 危政令第1条の745

※4 危政令第1条の76

十九 第五類の項第11号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。

 危規則第1条の38

二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験※1において政令で定める性状※2を示すものであることをいう。

※1 危政令第1条の81

※2 危政令第1条の82

二十一 この表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。

 危規則第1条の4

 

 

別表第1 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和23年08月01日

消防法

別表

01

全改

昭和250517

法律第186

昭和25年05月17日

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086

昭和34年09月30日

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和460601

法律第097

昭和47年01月01日

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和630524

法律第055

平成02年05月23日

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成111222

法律第160

平成13年01月06日

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

06

改正

平成130704

法律第098

平成14年06月01日

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正 

平成150618

法律第084

平成16年06月01日

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

別表第1

 

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