消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第11条の4

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第11条の4 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

 危規則第7条の3(別記様式第16)

2 前項の場合において、別表第1の品名欄に掲げる物品のうち同表第一類の項第11号、第二類の項第8号、第三類の項第12号、第五類の項第11号又は第六類の項第5号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。

 

3 第11条第7項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき第1項の届出があつた場合について準用する。

 

 

第11条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

11条の2

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和510529

法律第037号

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

11条の4

03

改正

昭和630524

法律第055

平成020523

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

平成130704

法律第098

平成131201

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

附則第8条による改正

 

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