法律第64号

昭和49年6月1日

 

消防法の一部を改正する法律

 

消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改定する。

 

第8条第1項中「百貨店」の下に「(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

第8条の2第1項中「こえる」を「超える」に、「ものをいう。次条において同じ」を「ものをいう。以下同じ」に、「前条第1項に規定する」を「これらの防火対象物について、」に、「事項のうち」を「事項で」に改める。

 

第11条第1項を次のように改める。

 

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。当該市町村長

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。当該区域を管轄する都道府県知事

三 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所  当該市町村長

四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所  当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されたものについては、自治大臣)

 

第11条第2項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は自治大臣」に改め、

同項の次に次の2項を加える。

 

自治大臣は、移送取扱所について第1項第4号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、自治大臣に対し、意見を申し出ることができる。

関係市町村長は、移送取扱所についての第1項第4号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は自治大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 

第11条に次の1項を加える。

 

市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で自治省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

 

第11条の2に次の1項を加える。

 

前条第7項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき前項の届出があつた場合について準用する。

 

第12条の2第2号中「第11条第3項」を「第11条第5項」に改め、

同条に次の1号を加える。

 

六 第14条の3の規定に違反したとき。

 

第12条の3を第12条の6とし、第12条の2の次に次の3条を加える。

 

第12条の3 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

第12条の4 関係市町村長は、第11条第1項第4号の規定による都道府県知事又は自治大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2 知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の3、第12条第2項又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

第12条の5 政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。

 

第14条の2第1項中「予防するため、」の下に「自治省令で定める事項について」を加える。

 

第14条の3を第14条の4とし、

第14条の2の次に次の1条を加える。

 

第14条の3 政令で定める移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該移送取扱所について、自治省令で定める時期ごとに、市町村長等の行う保安に関する検査を受けなければならない。

 

第3章中第16条の7を第16条の9とする。

 

第16条の6中「又は廃止」を「若しくは廃止」に、「あらたに」を「新たに」に、「又は消防本部」を「若しくは消防本部」に改め、「市町村の区域」の下に「又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合における当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域」を加え、「第12条の2、第12条の3」を「第12条の2から第12条の4まで、第12条の6」に改め、「第14条の2第1項及び第3項」の下に「、第14条の3」を加え、同条を第16条の7とし、同条の次に次の1条を加える。

 

第16条の8 自治大臣は、政令で定めるところにより、この章に規定する権限の一部を都道府県知事又は市町村長に委任することができる。

 

第16条の5を第16条の6とし、第16条の4を第16条の5とする。

 

第16条の3中「第11条第3項ただし書」を「第11条第5項ただし書」に、「又は危険物の取扱作業の保安に関する講習」を「、危険物の取扱作業の保安に関する講習又は移送取扱所の保安に関する検査」に改め、同条を第16条の4とする。

 

第16条の2の次に次の1条を加える。

 

第16条の3 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。

 

第17条第1項中「飲食店」の下に「、地下街、複合用途防火対象物」を加える。

 

第17条の2第2項中「左の」を「次の」に改め、

同項に次の1号を加える。

 

四 前3号に掲げるもののほか、前条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他同条第1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下「特定防火対象物」という。)における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等

 

第17条の3第2項中「左の」を「次の」に改め、

同項に次の1号を加える。

 

四 前3号に掲げるもののほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等

 

第17条の3の次に次の2条を加える。

 

第17条の3の2 第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、それぞれ第17条の2第1項後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)に従つて設置しなければならない消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、自治省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

第17条の4中「同条同項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第17条の2第1項後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」を「設備等技術基準」に「当該技術上の基準」を「当該設備等技術基準」に改める。

 

第17条の5中「第10条第4項又は第17条第1項の技術上の基準」を「第10条第4項の技術上の基準若しくは設備等技術基準」に改め、

(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削り、

「行なつては」を「行つては」に改める。

 

第17条の8の次に次の1条を加える。

 

第17条の8の2 消防設備士は、自治省令で定めるところにより、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

 

第17条の9中「消防設備士試験又は」を「消防設備士試験、」に改め、「再交付」の下に「又は消防用設備等の工事若しくは整備に関する講習」を加える。

 

第40条第1項中「20万円」を「30万円」に改める。

 

第41条第1項及び第41条の2中「10万円」を「20万円」に改める。

 

第42条第1項中「5万円」を「10万円」に改め、第1号を第1号の2とし、同号の前に次の1号を加える。

 

一 第8条第4項の規定による命令に違反した者

 

第42条第1項第2号中「第11条第3項」を「第11条第5項」に改め、同項第3号の次に次の1号を加える。

 

三の二 第12条の3の規定による命令又は処分に違反した者

 

第42条第1項第6号中「又は取り扱つた者」を「若しくは取り扱つた者又は同条第3項の規定による命令に違反した者」に改める。

 

第43条第1項中「2万円」を「5万円」に改める。

 

第43条の2中「3万円」を「5万円」に改める。

 

第44条中「1万円」を「3万円」に改め、同条第2号中「第16条の4第1項」を「第16条の5第1項」に改め、同条第3号の次に次の1号を加える。

 

三の二 第14条の3又は第17条の3の2の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

第44条第5号中「第16条の4第2項」を「第16条の5第2項」に改め、同条第6号中「第11条の2」を「第11条の2第1項」に改め、「第13条第2項」の下に「、第17条の3の2」を加え、同条第7号の次に次の2号を加える。

 

七の二 故なく消防署、第16条の3第2項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第1項の事態の発生について虚偽の通報をした者

七の三 第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

第44条の2中「1万円」を「3万円」に改める。

 

第46条中「2万円」を「5万円」に改める。

 

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 第8条に1項を加える改正規定、第17条第1項の改正規定、第17条の5の改正規定((他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、第17条の8の次に1条を加える改正規定及び第17条の9の改正規定 昭和4971

二 第17条の3の次に2条を加える改正規定 昭和5041

三 第17条の2第2項及び第17条の3第2項の改正規定中百貨店、地下街及び複合用途防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和5241

四 第17条の2第2項及び第17条の3第2項の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和5441

2 改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の消防法(以下「新法」という。)第11条第1項第4号に掲げる移送取扱所に該当するものについて市町村長がした許可その他の処分又は受理した届出は、新法の相当規定に基づいて都道府県知事又は自治大臣がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす。

3 旧法第14条の2第1項の規定による許可を受けた予防規程は、新法第14条の2第1項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。

4 昭和5241(新法第17条の2第2項第4号に規定する特定防火対象物(以下この項において「特定防火対象物」という。)で百貨店、地下街及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、昭和5441日。以下「一部施行日」という。)において現に存する特定防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等で、一部施行日の前日において旧法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定は、適用しない。

5 この法律の施行の日から昭和50331日までの間に限り、新法第17条の4及び第17条の5の規定の適用については、これらの規定中「設備等技術基準」とあるのは、「第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2第1項前段又は第17条の3第1項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第17条の2第1項後段又は第17条の3第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。

6 国及び地方公共団体は、附則第4項の規定により、一部施行日以後新法第17条の2第1項又は第17条の3第1項の規定の適用を受けないこととなる消防用設備等に係る防火対象物の関係者が新法第17条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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