法律第84号

平成15年6月18日

 

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

(消防組織法の一部改正)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

第4条第2項第8号中「資材の」の下に「認定及び」を加え、

同項第20号中「応援」の下に「及び支援並びに緊急消防援助隊」を加え、

同項中第26号を第27号とし、

第25号の次に次の1号を加える。

 

二十六 住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項

 

第10条を次のように改める。

 

第10条 削除

 

第3章中第18条の2の次に次の1条を加える。

 

第18条の3 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。

2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。

3 都道府県知事は、第1項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。

 

第24条の3第1項中「)の消防の応援」の下に「又は支援(以下「消防の応援等」という。)」を加え、

「応援のため」を「応援等のため」に改め、

同条第2項中「応援」を「応援等」に改め、

同条第3項中「次項及び次条において」を「以下」に改め、

同条第4項の次に次の2項を加える。

 

消防庁長官は、第1項、第2項又は前項に規定する場合において、大規模地震対策特別措置法第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地震災害その他の大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶもの又は毒性物質の発散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、次条第1項に規定する緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動のため必要な措置をとることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域内の市町村の長に対し、次条第1項に規定する緊急消防援助隊の出動の措置をとることを指示することができる。

 

第24条の4を次のように改める。

 

第24条の4 緊急消防援助隊とは、前条第1項、第2項若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第5項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊をいう。

総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

消防庁長官は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。

消防庁長官は、第2項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、前項の登録について協力を求めることができる。

 

第24条の4の次に次の3条を加える。

 

第24条の5 消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めるものとする。

第24条の6 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するものとする。

第24条の7 都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。

 

第25条中「市町村」を「前項に定めるもののほか、市町村」に改め、

同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。

 

第24条の3第5項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、国が負担する。

 

緊急消防援助隊に係る第24条の4第2項の計画に基づいて整備される施設であつて政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、国が補助するものとする。

 

第25条の次に次の1条を加える。

 

第25条の2 総務大臣又はその委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、国有財産法(昭和23年法律第73)第19条において準用する同法第22条及び財政法(昭和22年法律第34)第9条第1項の規定にかかわらず、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する消防用の国有財産(国有財産法第2条第1項に規定する国有財産をいう。)又は国有の物品を、当該緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対し、無償で使用させることができる。

 

第26条の2に次の1項を加える。

 

国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進のため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与えるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(消防法の一部改正)

第2条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

消防法目次中「第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等」を「第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等 第4章の3 日本消防検定協会等」に改める。

 

第2条第7項中「別表」を「別表第1」に改め、

同条第8項中「又は」を「若しくは」に改め、

「一隊」の下に「又は消防組織法(昭和22年法律第226)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊」を加える。

 

第3条第1項第1号中「禁止」の下に「、停止」を加える。

 

第4条第1項中「消防団員。」の下に「第5条の3第2項を除き、」を加え、

「但し」を「ただし」に、「虞」を「おそれ」に改める。

 

第5条の2第1項中「第17条の4第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

 

第8条の2の3第1項第2号イ及び

第6項第2号中「第17条の4第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

 

第10条第2項及び

第11条の4第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

 

第13条の3第4項第1号中「、短期大学」を削る。

 

第17条第1項中「関係者は」の下に「、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように」を加え、

「政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を」を削り、

同条に次の1項を加える。

 

第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前2項の規定は、適用しない。

 

第17条の2第1項中「前条第1項」を「第17条第1項」に改め、

同条第2項中「各号の1」を「各号のいずれか」に、「前条第1項」を「第17条第1項」に改め、

同条を第17条の2の5とし、

第17条の次に次の4条を加える。

 

第17条の2 前条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第17条の2の4において同じ。)を受けなければならない。

2 性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

3 協会又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第1項及び第2項において「評価結果」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。

第17条の2の2 前条第3項(第17条の2の4第3項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が第17条第3項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第3項の規定による認定をしなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

第17条の2の3 総務大臣は、第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。

一 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。

二 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。

2 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 2条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。

4 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、第2項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

第17条の2の4 総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を受けようとする者の申請に基づき当該性能評価を行うことができる。

2 総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。

3 第17条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。

4 第1項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 

第17条の3の2中「命令又は」を「命令若しくは」に、「第17条の2第1項前段」を「第17条の2の5第1項前段」に、「第17条の2第1項後段」を「第17条の2の5第1項後段」に改め、

「という。)」の下に「又は設備等設置維持計画」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。

 

第17条の3の3中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。

 

第17条の4第2項中「前項」を「前2項」に改め、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

 

第17条の5を次のように改める。

 

第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

一 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等

二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

 

第17条の8第1項中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)」を加え、

「行なう」を「行う」に改め、

同条第4項第1号中「、短期大学」を削り、

同項第2号中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

第17条の10

及び第17条の11第1項中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

第17条の12中「行ない」を「行い」に、「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

第17条の14中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

第21条の3第1項中「又は」の下に「法人であつて」を加え、

「指定する者の」を「登録を受けたものが」に改め、

同条第2項中「指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)」を「登録を受けた法人」に改め、

同条第3項中「指定検定機関」を「第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、

同条第4項を削る。

 

第21条の7中「指定検定機関」を「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたもの」に改める。

 

第21条の8第1項中「指定検定機関」を「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、

同条第2項を削る。

 

第21条の9第1項中「指定検定機関」を「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に、「前条第1項」を「前条」に改める。

 

第21条の10中「指定検定機関」を「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改める。

 

第21条の11第1項中「協会」の下に「又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」を加え、

同条第3項及び第4項中「第21条の8第1項」を「第21条の8」に改める。

 

第21条の15第1項中「第21条の3第3項若しくは第21条の8第1項の規定により協会若しくは指定検定機関の行う試験若しくは個別検定、」を削り、

同条第2項中「、協会の行う試験又は個別検定に係るものについては協会の、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の」を削る。

 

第21条の16中「指定検定機関」を「第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人」に改め、

第21条の16の6の次に次の章名を付する。

 

第4章の3 日本消防検定協会等

 

第21条の17中「個別検定」の下に「、特殊消防用設備等の性能に関する評価」を加える。

 

第21条の36第1項中第6号を削り、

第5号を第6号とし、

第4号を第5号とし、

第3号を第4号とし、

第2号の次に次の1号を加える。

 

三 第17条の2第1項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。

 

第21条の36に次の1項を加える。

 

協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

 

第21条の40第1項中「以下」を「次項において」に改める。

 

第4章の2第3節を第4章の3第1節とする。

 

第4章の2第4節の節名を次のように改める。

 

第4節 登録検定機関

 

第21条の45中「第21条の3第1項」を「第17条の2第1項又は第21条の3第1項」に、「指定は、」を「登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」に、「者」を「法人」に改め、

同条に次の各号を加える。

 

一 特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務

二 消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定を行う業務

三 火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務

四 人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前2号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務

 

第21条の45に次の1項を加える。

 

登録を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

 

第21条の46第1項中「前条の規定による申請」を「前条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)」に、「と認めるときでなければ、第21条の3第1項の規定による指定をしては」を「ときは、登録をしなければ」に改め、

同項に後段として次のように加える。

 

この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

 

第21条の46第1項各号を次のように改める。

 

一 別表第2の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

二 別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。

三 登録申請者が、第17条の2第1項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第21条の3第1項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第21条の52第3項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、事業者がその親会社(商法(明治32年法律第48)第211条ノ2第1項の親会社をいう。)であること。

ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

四 検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 検定等の業務を行う部門に前条第1項各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

 

第21条の46第2項各号列記以外の部分中「者」を「法人」に改め、

「次の」の下に「各号の」を加え、

「第21条の3第1項の規定による指定」を「登録」に改め、

同項第1号中「この法律」を「その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令」に、「者」を「法人」に改め、

同項第2号中「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、

同項第3号を次のように改める。

 

三 第21条の57第1項又は第2項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

 

第21条の46に次の1項を加える。

 

登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三 登録を受けた業務の区分

四 検定等を行う事務所の所在地

 

第21条の49を削る。

 

第21条の48中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。

 

第21条の48を第21条の49とする。

 

第21条の47第1項中「第21条の3第1項の規定による指定」を「登録」に、「当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日」を「第21条の46第3項各号に掲げる事項」に改め、

同条第2項中「指定検定機関」を「登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)」に、「その名称又は主たる事務所の所在地」を「第21条の46第3項第2号及び第4号に掲げる事項」に改め、同条を第21条の48とし、

第21条の46の次に次の1条を加える。

 

第21条の47 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 

第21条の50中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。

 

第21条の51第1項中「指定検定機関は、」を「登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の」に改め、

同条第2項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。

 

第21条の52第1項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「第21条の3第1項の規定による指定」を「登録」に、「その指定」を「その登録」に改め、

同条第2項を次のように改める。

 

2 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条の3において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

 

第21条の52に次の1項を加える。

 

事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 

第21条の53中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。

 

第21条の54を次のように改める。

 

第21条の54 総務大臣は、登録検定機関が第21条の46第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、登録検定機関が第21条の49の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと又は当該検定等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第21条の55第1項及び第21条の56第1項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。

第21条の57第1項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「指定を」を「登録を」に改め、

同条第2項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、「次の」の下に「各号の」を加え、

「指定を」を「登録を」に改め、

同項第1号中「第1節」を「第17条の2から第17条の2の4まで、前章第1節」に改め、

同項第3号中「第21条の49第2項、」を削り、

同項第5号中「第21条の3第1項の指定」を「登録」に改め、

同号を同項第6号とし、

同項第4号の次に次の1号を加える。

 

五 正当な理由がないのに第21条の52第3項各号の規定による請求を拒んだとき。

 

第21条の57第3項中「指定」を「登録」に改める。

 

第4章の2第4節を第4章の3第2節とする。

 

第6章中第30条の次に次の1条を加える。

 

第30条の2 第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第18条の3第1項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。

 

第35条の3の2第1項中「場合において、特に必要があると認めたときは」を「場合及び特に必要があると認めた場合に限り」に改め、

同条第2項中「及び」を「、第35条第1項及び第2項(勧告に係る部分を除く。)並びに」に、「、「消防庁の職員」を「「消防庁の職員」と、

第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第35条の3第1項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」に改める。

 

第35条の5を次のように改める。

 

第35条の5 削除

 

第35条の8第2項中「(昭和22年法律第226)」を削り、

「行なう」を「行う」に改める。

 

第36条中「乃至第29条」を「から第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項」に改める。

 

第36条の3第1項中「第25条第2項」の下に「(第36条において準用する場合を含む。)」を、「第29条第5項(」の下に「第30条の2及び」を加え、

「行なう」を「行う」に改める。

 

第40条第1項第3号中「第29条第5項(」の下に「第30条の2及び」を加える。

 

第41条第1項第4号中「第17条の4第1項」の下に「又は第2項」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。

 

第41条の6中「第21条の57第2項の規定による」の下に「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を、「違反行為をした」の下に「第17条の2第1項又は」を加え、

「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改める。

 

第43条の5中「次の」の下に「各号の」を、「違反行為をした」の下に「第17条の2第1項又は」を加え、

「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、

同条第3号中「受けないで、」の下に「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を加える。

 

第44条第8号中「第17条の4第1項」の下に「又は第2項」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加え、

同条第16号中「第36条」を「第30条の2及び第36条」に改める。

 

第46条の2第3号中「第21条の36第1項」の下に「及び第3項」を加える。

 

第46条の5中「第8条の2の3第5項」の下に「、第17条の2の3第4項」を加え、

同条を第46条の6とし、

第46条の4を第46条の5とし、

第46条の3を第46条の4とし、

第46条の2の次に次の1条を加える。

 

別表を別表第1とし、同表の次に次の2表を加える。

 

別表第2(第21条の46関係)

第21条の45第1項第1号の業務

一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

二 消防設備士の資格を有する者

三 建築士法(昭和25年法律第202)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者

四 火災予防に係る審査又は検査に3年以上の実務経験を有する者

第21条の45第1項第2号から第4号までの業務

学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

 

別表第3(第21条の46関係)

第21条の45第1項第1号の業務

一 木材クリブ乾燥設備

二 熱分布測定装置

三 煙濃度分布測定装置

四 気流分布測定装置

五 一酸化炭素濃度分布測定装置

六 ロードセル

七 排煙浄化設備

第21条の45第1項第2号の業務

一 木材クリブ乾燥設備

二 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置

三 散水分布測定装置

四 耐圧試験機

五 高圧大容量試験ポンプ

六 泡消火薬剤発泡装置

七 ガスクロマトグラフ

八 耐候性試験機

九 排煙浄化設備

第21条の45第1項第3号の業務

一 感知器感度試験装置

二 スペクトルアナライザ

三 繰返し試験機

四 周囲温度試験機

五 衝撃電圧試験機

六 振動試験機

七 衝撃試験機

八 腐食試験機

九 湿度試験機

十 粉じん試験機

第21条の45第1項第4号の業務

一 引張り強度試験装置

二 圧縮強度試験装置

三 塩水噴霧試験機

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成1591日:平15政令377から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中消防組織法第3章中第18条の2の次に1条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に3条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に1条を加える改正規定並びに第2条中消防法第2条第8項の改正規定、同法第30条の次に1条を加える改正規定並びに同法第35条の8、第36条、第36条の3、第40条及び第44条第16号の改正規定並びに附則第5条の規定 平成1641

二 第2条中消防法目次の改正規定、同法第2条第7項、第5条の2、第8条の2の3、第10条、第11条の4、第13条の3、第17条及び第17条の2の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から第17条の5まで、第17条の8、第17条の10から第17条の12まで、第17条の14、第21条の3、第21条の7から第21条の11まで、第21条の15及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の17、第21条の36及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の45及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から第21条の57まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、第41条の6、第43条の5、第44条第8号、第46条の2及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の3の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に2表を加える改正規定並びに附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成1661日:平16政令18

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第17条の2第1項又は第21条の3第1項の登録を受けようとする法人は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第21条の51第1項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第5条から第6条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第7条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)の一部を次のように改正する。

 

第2条第1号中「別表」を「別表第1」に改める。

 

(消防法の一部を改正する法律の一部改正)

第8条 消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30)の一部を次のように改正する。

 

附則第3条中「第17条の4第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

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