危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第21条の2

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(避難設備の基準)

第21条の2 製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるもの※1は、総務省令で定めるところ※2により、避難設備を設置しなければならない。

※1 危規則第28条の21

※2 危規則第28条の22

 

第21条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

平成010315

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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