危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第21条の2
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(避難設備の基準)
第21条の2 製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるもの※1は、総務省令で定めるところ※2により、避難設備を設置しなければならない。 |
※1 危規則第28条の2第1項 ※2 危規則第28条の2第2項 |
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
||
01 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |