政令第300号

平成13年9月14日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98)の施行に伴い、並びに同法附則第8条並びに消防法(昭和23年法律第186)第9条の3及び第10条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条第3項中「別表第五類の項第8号」を「別表第五類の項第10号」に改める。

 

第1条の2第1項中「同表第五類の項第8号」を「同表第5類の項第10号」に改め、

同条第2項中「同表第五類の項第9号」を「同表第五類の項第11号」に、「同項第1号から第7号まで及び」を「同項第1号から第9号まで及び」に改める。

 

第9条第2項中「130度」を「100度」に改める。

 

第17条第1項第5号中「容量3万L以下の」を削り、

同項第6号イ中「超え3万L以下の」を「超える」に改める。

 

第22条中「第41条の2各号」を「第41条各号」に改める。

 

別表第4備考第7号中「並びに同表備考第17号」を「、同表備考第17号」に、「液状であるものを」を「液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)1気圧において引火点が250度以上のものを」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13121)から施行する。ただし、第9条第2項及び別表第4備考第7号の改正規定並びに附則第10条第1項の規定は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成1461)から施行する。

(製造所の基準に関する経過措置)

第2条 改正法の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

三 前号の室の開口部には、防火設備(危険物規制令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

四 当該製造所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の製造所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1号又は第6条第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により危険物規制令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により、危険物規制令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1号又は第6条第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6 既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第9条第2項第21号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 新規対象の製造所のうち、危険物規制令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)で、危険物規制令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15531日までの間は、適用しない。

8 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

第3条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。

三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の屋内貯蔵所のうち、危険物規制令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15531日までの間は、適用しない。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第4条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、危険物規制令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第11条第1項第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、危険物規制令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン等で危険物規制令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の規定は、平成15531日までの間は、適用しない。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第5条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第12条第1項第2号、第4号、第5号、第10号から第11号まで又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

二 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

三 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

四 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。

五 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第6条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号(同条第2項及び第3項においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板又は強化プラスチックで造られ、かつ、漏れない構造であること。

二 当該地下タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

三 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第7条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成15531日までの間は、適用しない。

(一般取扱所の基準に関する経過措置)

第8条 附則第2条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、改正法の施行の際現に設置されている取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物規制令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 附則第2条第4項から第6項までの規定は、改正法の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置)

第9条 改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、平成15531日までの間は、適用しない。

2 改正法の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所又は危険物規制令第3条第4号の一般取扱所(いずれも指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成15531日までの間は、なお従前の例による。

3 前2項の規定は、附則第2条第8項の製造所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

(消防法施行令に関する経過措置)

第10条 改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、同号に掲げる規定の施行の日の前日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに同項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、消防法施行令(昭和36年政令第37)第10条、第22条及び第24条から第26条までの規定は平成15531日までの間、同令第11条から第13条まで、第19条から第21条の2まで、第23条及び第27条から第29条の3までの規定は平成16531日までの間は、適用しない。

2 改正法の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により消防法施行令第10条第1項第4号の少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成141130日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第11条 この政令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任)

第12条 附則第2条から第9条まで及び前条に定めるもののほか、改正法の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

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