危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第23条

※ これは、昭和631227日政令第358号による改正時の条文です。

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(基準の特例)

第23条 この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおては、適用しない。

 

 

第23条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和631227

政令第358

昭和65年05月23日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

 

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