危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第24条

※ これは、平成18125日政令第6号による改正時の条文です。

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(通則)

第24条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 製造所等において、法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る品名以外の危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。

 

二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。

 

三 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

 

四 製造所等においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

 

四の二 貯留設備又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

 

五 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。

 

六 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

 

七 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

 

八 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

 

九 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

 

十 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

 

十一 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

 

十二 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

 

十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

 

十四 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

 

 

第24条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和490601

政令第188号

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による全改

03

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和520201

政令第010号

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

05

昭和631227

政令第358

平成010315

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

06

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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