危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第6条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(設置の許可の申請)

第6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

 危規則第4条第1

様式:危規則別記様式第23

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

 

二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

 

三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

 

四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

 

五 指定数量の倍数

 

六 製造所等の位置、構造及び設備

 

七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

 

八 製造所等の着工及び完成の予定期日

 

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

 危規則第4条第23

 

第6条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

追加

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

03

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

04

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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