政令第19号

平成16年2月6日

 

消防法施行令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84)の一部の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の2の2第1項、第8条の2の4、第8条の3第1項、第17条第1項、第17条の2の4第4項、第17条の2の5第1項並びに第2項第2号及び第4号、第17条の3第2項第2号、第17条の3の2、第17条の3の3、第17条の5、第21条の2第1項、第21条の15第1項、第21条の16の2、第21条の45第2項(同法第21条の47第2項において準用する場合を含む。)、第21条の47第1項、第35条の9並びに第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

目次中

「第6款 消火活動上必要な施設に関する基準(第28条-第29条の3) 第7款 雑則(第30条-第33条)」を「第6款 消火活動上必要な施設に関する基準(第28条-第29条の3) 第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(第29条の4) 第8款 雑則(第30条-第33条の2)」に、

「第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第37条-第41条)」を「第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第37条-第41条) 第4章の2 登録検定機関(第41条の2・第41条の3)」に、

「第44条」を「第44条の2」に改める。

 

第1条の2第3項を次のように改める。

 

3 法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 別 表第1に掲げる防火対象物(同表16の3項及び18項から20項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、16項イ及び16の2項に掲げる防火対象物にあつては30人以上、その他の防火対象物にあつては50人以上のもの

二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

イ 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万㎡以上である建築物

ロ 延べ面積が5万㎡以上である建築物

ハ 地階の床面積の合計が5,000㎡以上である建築物

三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和8年法律第11)第8条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの

 

第3条第1項第1号イ及び第2号イ中「消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他総務大臣の指定する機関」を「都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたもの」に、「第3項」を「第4項」に改め、

同条第3項を同条第4項とし、

同条第2項中「前項」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、

同項を同条第3項とし、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。

 

第5条の4中「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削る。

 

第7条に次の1項を加える。

 

7 第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

 

第9条の2中「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削る。

 

第30条第2項中「第17条の2第1項」を「第17条の2の5第1項」に改める。

 

第32条中「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)」を削り、

「及び」を「又は」に改め、

「、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるとき」を削る。

 

第2章第3節第7款中第33条の次に次の1条を加える。

 

(総務大臣の行う性能評価の手数料)

第33条の2 法第17条の2の4第4項の規定により納付すべき手数料の額は、557,000円とする。

 

第2章第3節中第7款を第8款とし、

第6款の次に次の1款を加える。

 

第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準

 

(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第29条の4 法第17条第1項の関係者は、この節の第2款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第34条第6号及び第36条の2において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。

2 前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。

3 通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第2款から前款までの規定は、適用しない。

 

第34条中「第17条の2第1項」を「第17条の2の5第1項」に改め、

同条に次の1号を加える。

 

六 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

 

第34条の2第1項中「第17条の2第2項第2号」を「第17条の2の5第2項第2号」に改め、

同条第2項中「第17条の2第1項前段」を「第17条の2の5第1項前段」に改める。

 

第34条の3中「第17条の2第2項第2号」を「第17条の2の5第2項第2号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 

第34条の4中「第17条の2第2項第4号」を「第17条の2の5第2項第4号」に改める。

 

第35条第1項第2号中「(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。次条第2項第2号において同じ。)」を削り、

同条第2項中「消防用設備等」の下に「又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)」を加える。

 

第36条(見出しを含む。)中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。

 

第36条の2第1項中「政令で定める消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を、「除く。)」の下に「又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)」を加え、

同条第2項中「政令で定める消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を、「次に掲げる消防用設備等」の下に「又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等」を加える。

 

第36条の8の見出し中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

第37条中「次に掲げるもの(」の下に「法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、」を加え、

(昭和8年法律第11)」を削る。

 

第38条及び第39条を次のように改める。

 

第38条及び第39条 削除

 

第40条第2項中「第21条の3第3項又は」を削り、

「日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、法第21条の11第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあつては、研究所)が指定する者を含む。)」を「総務大臣(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあつては、研究所。以下この項において同じ。)が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)」に、「日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う試験にあつては、研究所))」を「総務大臣」に改め、

同条第3項中「第21条の8第1項又は」を削り、

「日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、同条第2項の規定により公示された期間中において総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所)が指定する者を含む。)」を「総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所。以下この項において同じ。)が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)」に、「日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、総務大臣(研究所の行う個別検定にあつては、研究所))」を「総務大臣」に改める。

 

第41条中「次に掲げるもの(」の下に「法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、」を加える。

 

第4章の次に次の1章を加える。

 

第4章の2 登録検定機関

 

(登録検定機関の登録等の手数料)

第41条の2 法第21条の45第2項の規定により納付すべき手数料の額は、106,300円とする。

2 法第21条の47第2項において準用する法第21条の45第2項の規定により納付すべき手数料の額は、64,700円とする。

(登録検定機関の登録の有効期間)

第41条の3 法第21条の47第1項の政令で定める期間は、3年とする。

 

第44条の見出しを削り、

同条の前に見出しとして「(救急隊の編成及び装備の基準)」を付し、

同条第1項中「救急隊」の下に「(次条第1項に定めるものを除く。)」を加え、

「回転翼航空機」を「航空機」に改め、

同条第2項中「回転翼航空機」を「航空機」に改め、

第5章中同条の次に次の1条を加える。

 

第44条の2 消防組織法(昭和22年法律第226)第18条の3第1項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機1機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。

2 前項の航空機には、傷病者を搬送するに適した設備をするとともに、救急業務を実施するために必要な器具及び材料を備え付けなければならない。

3 第1項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する都道府県の職員をもつて充てるようにしなければならない。

一 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者

二 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者

 

別表第1の備考2中「、16の2項」を「、同項」に改め、

同表の備考に次のように加える。

 

四 1項から16項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が17項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、1項から16項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成1661)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第44条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条中総務省組織令(平成12年政令第346)第148条及び第149条の改正規定 平成1641

二 第1条の2第3項の改正規定並びに附則第6条及び第8条の規定 平成1681

三 別表第1の備考の改正規定及び次条第2項の規定 平成1741

(経過措置)

第2条 改正前の消防法施行令(以下この項において「旧令」という。)第32条の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が予想しない特殊の消防用設備等(消防法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下この条において同じ。)その他の設備を用いることにより旧令第2章第3節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。

2 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法施行令(以下この項において「新令」という。)別表第117項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物における屋内消火#設備、スプリンクラー設備、屋外消火#設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第11条、第12条、第19条及び第23条から第26条までの規定にかかわらず、平成1941日までの間は、なお従前の例による。

(建築基準法施行令の一部改正)

第3条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338)の一部を次のように改正する。

 

第130条の9第1項中「消防法別表」を「消防法別表第1」に改める。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第4条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条第1項中「別表第一類の項第10号」を「別表第1第一類の項第10号」に改め、

同条第2項中「別表第三類の項第11号」を「別表第1第三類の項第11号」に改め、

同条第3項中「別表第五類の項第10号」を「別表第1第五類の項第10号」に改め、

同条第4項中「別表第六類の項第4号」を「別表第1第六類の項第4号」に改める。

 

第1条の2中「別表」を「別表第1」に改める。

 

第1条の3中「別表備考第1号」を「別表第1備考第1号」に改める。

 

第1条の4中「別表備考第2号」を「別表第1備考第2号」に改める。

 

第1条の5中「別表備考第8号」を「別表第1備考第8号」に改める。

 

第1条の6中「別表備考第10号」を「別表第1備考第10号」に改める。

 

第1条の7中「別表備考第18号」を「別表第1備考第18号」に改める。

 

第1条の8中「別表備考第20号」を「別表第1備考第20号」に改める。

 

第1条の9中「別表備考」を「別表第1備考」に改める。

 

第26条第1号の2中「別表」を「別表第1」に改める。

 

別表第4備考第7号中「別表備考第14号」を「別表第1備考第14号」に改める。

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第5条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1項第3号中「別表」を「別表第1」に改める。

 

第8条の表及び第9条の表中「別表」を「別表第1」に改める。

 

(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)

第6条 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385)の一部を次のように改正する。

 

第4条第1号中「第1条の2第3項に規定する」を「第1条の2第3項第1号に掲げる」に改め、

同条第2号中「第1条の2第3項」を「第1条の2第3項第1号」に改める。

 

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)

第7条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16)の一部を次のように改正する。

 

本則の表23の項中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。

 

(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)

第8条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1号中「第1条の2第3項に規定する」を「第1条の2第3項第1号に掲げる」に改め、

同条第2号中「第1条の2第3項」を「第1条の2第3項第1号」に改める。

 

第9条 〔省略〕

inserted by FC2 system