危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の2の2
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(避雷設備)
第13条の2の2 令第9条第1項第19号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第14号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第11条第1項第14号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A4201「建築物等の雷保護」に適合するものとする。 |
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第13条の2の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第13条の2 |
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01 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和59年03月05日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第13条の2の2 |
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05 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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06 |
改正 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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