危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の2の2

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(避雷設備)

第13条の2の2 令第9条第1項第19号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)令第10条第1項第14号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第11条第1項第14号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A4201「建築物等の雷保護」に適合するものとする。

 

 

第13条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年08月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

13条の2

01

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和590305

自治省令第001

昭和59年03月05

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

13条の22

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

06

改正

平成170114

総務省令第003

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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