自治省令第1号

昭和59年3月5日

 

消防法(昭和23年法律第186)第13条の2第2項の規定並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第9条、第10条第1項、第11条第1項、第13条、第28条及び第29条の規定に基づき、並びに同法第11条第5項、第12条の7第2項、第13条第2項並びに第14条の3第1項及び第2項の規定並びに同令第8条の4第2項の規定を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第5条の次に次の1条を加える。

 

(仮使用の承認の申請)

第5条の2 法第11条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第3の3の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。

 

第11条中「次の各号の」を「次の」に改め、

同条第4号中「母子福祉法(昭和39年法律第129)」を「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129)」に改める。

 

第13条の2中「(1972)」を削り、

「避雷針」を「建築物等の避雷設備(避雷針)」に改める。

 

第20条の5中「次の各号に掲げる」を「次の」に改め、

(1977)」、「(1976)」、「(1974)」、「(1964)」及び「(1965)」を削る。

 

第20条の7の見出し中「及び超音波探傷試験」を削り、

同条第1項中「又は超音波探傷試験(超音波探傷試験にあつては、側板の厚さが6mm以上のものの溶接継手に限る。)」を削り、

「次項又は第3項で」を「次項に」に改め、

同条第2項第1号中「溶込み不足」を「溶け込み不足」に、「融合不良」を「融合不足」に改め、

同項第3号を次のように改める。

 

三 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が10mmの正方形(母材の厚さが25mmを超えるものにあつては、一辺が10mm他の一辺が20mmの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが25mm以下のものにあつては0.5mm以下、母材の厚さが25mmを超えるものにあつては0.7mm以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

ブローホール等の長径(単位 mm)

点数

一・〇以下

1

一・〇を超え二・〇以下

2

二・〇を超え三・〇以下

3

三・〇を超え四・〇以下

6

四・〇を超え六・〇以下

10

六・〇を超え八・〇以下

15

八・〇を超える

25

母材

プロホール点数の合計

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼(引張り強さが50重量kg/cm2以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼

10以下

6

6

10を超え25以下

12

12

25を超える

12

24

高張力鋼

10以下

3

6

10を超え25以下

6

12

25を超える

12

24

 

第20条の7第2項に次の2号を加える。

 

四 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(2以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。

母材

長さ

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

12以下

6mm

6mm

12を超え25以下

母材の厚さの2分の1

母材の厚さの2分の1

25を超える

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの2分の1

高張力鋼

12以下

4mm

6mm

12を超える

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの2分の1

五 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前2号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。

母材

ブロホール点数の合計

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

10以下

3

3

10を超え25以下

6

6

25を超える

4

12

高張力鋼

10以下

1

3

10を超え25以下

2

6

25を超える

4

12

母材

長さ

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

12以下

4mm

4mm

12を超え25以下

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの3分の1

25を超える

母材の厚さの4分の1

母材の厚さの3分の1

高張力鋼

12以下

3mm

4mm

12を超える

母材の厚さの4分の1

母材の厚さの3分の1

 

第20条の7第3項を削る。

 

第20条の8第2項第3号及び第4号を次のように改める。

 

三 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の3倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、2以上の磁粉模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉膜様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)4mm以下であること。

四 磁粉模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(一辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える磁粉模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

第20条の8第2項第5号を削り、

同条第3項第2号及び第3号を次のように改める。

 

二 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(2以上の指示模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)4mm以下であること。

三 指示模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(一辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える指示模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

第20条の8第3項第4号を削る。

 

第24条中「次の各号の」を「次の」に改め、

同条第1号イ中「(1962)」を削り、

同号ロ中「(1971)」を削る。

 

第47条の6中「それぞれ別記様式第7の3又は別記様式第7の4」を「別記様式第8」に改める。

 

第48条の2中「それぞれ別記様式第8又は」を削る。

 

第49条中「重油」を「第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)」に改める。

 

第62条の3第1項中「別記様式第18及び第18の2の申請書」を「屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第18又は別記様式第18の2の申請書」に改め、

同条第2項中「保安検査期間変更承認申請書」を「申請書」に改め、

同条第3項中「第20条の4第2項第3号」を「第20条の4第2項第2号」に改める。

 

別表第3(第43条関係)第1類の項中「

硝酸銀

鋼製ドラム

220

 

密封

 

木箱

30kg

 

ポリエチレン袋に収納して密封

ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん

20

密封

ポリエチレンびん、ガラスびん又は陶びん

5.5

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

」を「

硝酸銀

鋼製ドラム

220

 

密封

 

木箱

30kg

 

ポリエチレン袋に収納して密封

ブリキ板製18L缶その他のブリキ缶

20

密封

ポリエチレン瓶、ガラス瓶又は陶瓶

5.5

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

硝酸亜鉛 硝酸カドミウム               硝酸コバルト 硝酸銅 硝酸ニッケル

鋼製ドラム

220

 

密封

 

ブリキ板製18L缶その他のブリキ缶

20

 

 

ポリエチレン瓶、ガラス瓶又は陶瓶

1.1

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

3層以上のクラフト紙袋(内側ポリエチレン袋付き)

25kg

 

 

段ボール箱(内側ポリエチレン袋付き)

25kg

フレキシブルコンテナー

1,000kg

密封

」に改め、同表第四類の項中「

第四石油類

潤滑油

合成かん

」を「

第三石油類

第四石油類

潤滑油

合成缶

」に改め、

同表第五類の項中「230kg」を「270kg」に改め、

同表の備考7中「薄鋼板製ペールかん」を「薄鋼板製ペール缶」に、「日本工業規格G3310」を「日本工業規格G3141」に改め、

同表の備考11中「アルミホイルかん」を「アルミホイル缶」に、「日本工業規格P3902のA級の坪量400/2に適合する」を「坪量400/2の」に改める。

 

別記様式第3の2(第5条関係)の次に次の1様式を加える。

 

様式第3の3(第5条の2関係) (省略)

 

別記様式第7の3(第47条の6関係)及ひ

別記様式第7の4(第47条の6関係)を削る。

 

別記様式第8(第48条の2関係)を次のように改める。

 

様式第8(第47条の6関係) (省略)

 

別記様式第9(第48条の2関係)を次のように改める。

 

様式第9(第48条の2関係) (省略)

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、第47条の6及び第48条の2の改正規定、別記様式第3の2の式に1様式を加える改正規定、別記様式第7の3及び別記様式第7の4を削る改正規定並びに別記様式第8及び別記様式第9の改正規定は昭和5941日から第49条の改正規定は昭和5971日から施行する。

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