総務省令第3号

平成17年1月14日

 

消防法(昭和23年法律第186)第14条の2第1項及び第14条の2の2並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第6条第2項、第7条第2項、第9条第1項第19号、第10条第1項第14号、第2項及び第3項、第11条第1項第4号及び第14号、第19条第1項、第20条、第21条並びに第21条の2の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第4条第3項第3号の次に次の1号を加える。

 

三の二 令第7条の3に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類

 

第5条第3項第3号の次に次の1号を加える。

 

三の二 令第7条の3に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類

 

第13条の2の2中「建築物等の避雷設備(避雷針)」を「建築物等の雷保護」に改める。

 

第20条の4第2項に次の1号を加える。

 

三 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。

 

第20条の5の2第2号中「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号又は第13条第8号」を「労働安全衛生法(昭和47年法律第57)別表第2第2号又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第1項第2号」に改め、

同条第3号中「労働安全衛生法施行令第13条第24号」を「労働安全衛生法別表第2第4号」に改める。

 

第38条の3の見出しを「(技術上の基準の委任)」に改め、

同条中「設置」を「技術上の基準」に改める。

 

第60条の2第1項中第8号の2を第8号の4とし、

第8号の次に次の2号を加える。

 

八の二 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。

八の三 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。

 

第60条の2第1項第11号の次に次の1号を加える。

 

十一の二 地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。

 

第62条の5の4の次に次の1条を加える。

 

第62条の5の5 令第20条第1項第1号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。

 

第62条の6中「前3条」を「第62条の5の2から第62条の5の4まで」に改め、

「有する者」の下に「、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者」を加える。

 

別添様式第17を次のように改める。

 

様式第17(第8条関係)

 

附則

(施行期日)

第1条 この省令は、平成1741日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第20条の5の2第2号及び第3号の改正規定並びに第38条の3の改正規定 公布の日

二 第60条の2第1項中第8号の2を第8号の4とし、第8号の次に2号を加える改正規定(第8号の2を加える部分に限る。)及び同項第11号の次に1号を加える改正規定 平成1761

三 第4条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第5条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第60条の2第1項中第8号の2を第8号の4とし、第8号の次に2号を加える改正規定(第8号の3を加える改正規定に限る。)、第62条の5の4の次に1条を加える改正規定並びに第62条の6の改正規定 平成1841

(経過措置)

第2条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2の2に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新規則第20条の4第2項第3号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 その所有者、管理者又は占有者が、平成19331日までの間に、市町村長等に旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 平成29331

二 前号に掲げるもの以外の旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 平成19331

2 前項第1号の届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。

 

別記様式

inserted by FC2 system