危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第28条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による公布時の条文です。
(運搬容器)
第28条 法第16条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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※:危規則第41条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |