危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第28条

※ これは、平成1267日政令第304号による公布時の条文です。

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(運搬容器)

第28条 法第16条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。

危規則第41

二 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。

危規則第42危規則第43危規則別表第3危規則別表第32危規則別表第33危規則別表第34

 

第28条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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