危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

別表第3

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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別表第3(第39条の3及び第43条関係)

運搬容器(固体用のもの)

危険物の類別及び危険等級の別

内装容器

外装容器

第一類

第二類

第三類

第五類

容器の種類

最大容積又は

最大収容重

容器の種類

最大容積又は

最大収容重量

ガラス容器又はプラスチック容器

10

木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)

125kg

225kg

 

 

 

 

ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。)

40kg

55kg

 

 

 

 

金属製容器

30

木箱又はプラスチック箱

125kg

225kg

 

 

 

 

ファイバ板箱

40kg

55kg

 

 

 

 

プラスチックフィルム袋又は紙袋

5kg

木箱又はプラスチック箱

50kg

 

50kg

50kg

 

 

 

125kg

125kg

 

 

 

 

 

225kg

225kg

 

 

 

 

 

 

 

5kg

ファイバ板箱

40kg

 

40kg

40kg

 

 

 

55kg

55kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属製容器(金属製ドラムを除く。)

60

 

 

プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。)

10

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

金属製ドラム

250

 

 

プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの)

60

250

 

 

 

 

 

 

樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの)

50kg

 

 

 

備考

1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。

2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。

3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋若しくは紙袋の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。

 

別表第3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

01

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

全部改正

 

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