危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

別表第3の3

※ これは、平成7224日自治省令第2号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

別表第3の3(第43条関係)

運搬容器(固体用のもの)

危険物の類別及び危険等級の別

種類

最大容積

第一類

第二類

第三類

第五類

金属製

3,000

 

フレキシブル

樹脂クロス製

3,000

 

 

 

プラスチックフィルム製

3,000

 

 

 

織布製

3,000

 

 

 

紙製(多層のもの)

3,000

 

 

 

硬質プラスチック製

1,500

 

 

3,000

 

 

 

プラスチック内容器付き

1,500

 

 

3,000

 

 

 

ファイバ板製

3,000

 

 

 

木製(ライナー付き)

3,000 l

 

 

 

備考

1 ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。

2 フレキシブル、ファイバ板製及び木製の運搬容器にあつては、収納及び排出方法が重力によるものに限る。

 

別表第3の3 沿革

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

 

inserted by FC2 system