危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第43条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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第43条 令第28条第2号の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

 

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の2に定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

 危告示第68条の3

二 機械により荷役する構造を有する容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第3の3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の4に定める基準及びイからへまでに定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

 危告示第68条の33

イ 運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。

 

ロ 運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。

 

ハ 運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。

 

ニ 容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。

 

(1) 容器本体は、常に枠内に保たれていること。

 

(2) 容器本体は、枠との接触により損傷を生ずるおそれがないこと。

 

(3) 運搬容器は、容器本体又は枠の伸縮等により損傷が生じないものであること。

 

ホ 下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。

 

(1) 排出口には、閉鎖位置に固定できる弁が設けられていること。

 

(2) 排出のための配管及び弁には、外部からの衝撃による損傷を防止するための措置が講じられていること。

 

(3) 閉止板等によつて排出口を二重に密閉することができる構造であること。ただし、固体の危険物を収納する運搬容器にあつては、この限りでない。

 

ヘ イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第68条の32

2 前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が40度未満の危険物のうち告示で定めるもの※1を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示※2で定める。

※1 危告示第68条の41

※2 危告示第68条の42

3 第1項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。

 

4 3項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。

 

一 次号に掲げる容器以外の容器 告示※1で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準※2に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器※3にあつては、この限りでない。

※1・2 危告示第68条の5

※3 危告示第68条の6

KHK業務規程・基準】

・ ガソリン携行缶の試験確認に係る業務規程

・ ガソリン携行缶の試験確認基準

二 機械により荷役する構造を有する容器 告示※1で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準※2に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器※3にあつては、この限りでない。

※1・2 危告示第68条の62

※3 危告示第68条の63

 

第43条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055号

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003号

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和400529

自治省令第017

昭和400529

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和490601

自治省令第017

昭和490901

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和540801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成070224

自治省令第002号

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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