自治省令第2号

平成7年2月24日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第8条の2第4項第3号、第13条第1項第7号、第2項及び第3項、第17条第3項、第26条第1項第2号及び第11号、第27条第3項第1号、第28条第2号並びに第29条第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第6条の2の9を第6条の2の10とし、

第6条の2の8の次に次の1条を加える。

 

(タンクコンテナの表示)

第6条の2の9 令第8条の2第4項第3号の自治省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。

一 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの

イ 水圧試験の実施年月日

ロ 水圧試験の試験圧力

ハ 水圧試験の立会者による証明

二 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から5年以上経過しているタンクに限る。)

イ 圧力試験の実施年月

ロ 圧力試験の試験圧力

ハ 圧力試験の実施者の刻印

三 タンクの最大常用圧力

 

第24条第1項中「又は地下貯蔵タンクに令第13条第2項第1号イに掲げる措置を講じたもの(第1号、第2号及び次項において「鋼製二重殼タンク」という。)」を削り、

同項第1号中「(鋼製二重殼タンク及び地下貯蔵タンクに令第13条第2項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第3号及び次項第2号において「強化プラスチック製二重殼タンク」という。)の地下貯蔵タンクを除く。)」を削り、

同項第2号及び第3号を削り、

同項第4号中「第1号」を「前号」に改め、

同号を同項第2号とし、

同条第2項中「第13条第2項第2号」を「第13条第2項第4号」に、「地下貯蔵タンク又は鋼製二重殼タンク」を「令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたもの(第2号及び第3号において「鋼製二重殼タンク」という。)」に改め、

同項第2号を削り、

同項第1号中「鋼製二重殼タンク」を「タンク室以外の場所に設置された鋼製二重殼タンク」に改め、

同号を同項第2号とし、

同項に第1号として次の1号を加える。

 

一 令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものの地下貯蔵タンクの外面は、第24条の2の2第3項第2号の規定により強化プラスチックを被覆した部分にあつては前項第1号イに掲げる方法により、それ以外の部分にあつては同号ホに掲げる方法により保護すること。

 

第24条第2項に次の1号を加える。

 

三 タンク室に設置された鋼製二重殼タンクの外面は、前項第1号イからホまでに掲げるいずれかの方法により保護すること。

 

第24条第3項中「第13条第3項第1号」を「第13条第3項」に改める。

 

第24条の2の2第3項中「当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ2mm以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように」を「次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより」に改め、

同項に次の各号を加える。

 

一 令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ2mm以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。

二 令第13条第2項第2号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。

イ 日本工業規格K6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂

ロ 日本工業規格R3411「ガラスチョップドストランドマット」、日本工業規格R3412「ガラスロービング」、日本工業規格R3413「ガラス糸」、日本工業規格R3415「ガラステープ」、日本工業規格R3416「処理ガラスクロス」又は日本工業規格R3417「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維

 

第24条の2の6を第24条の2の8とし、

第24条の2の3から第24条の2の5までを2条ずつ繰り下げ、

第24条の2の2の次に次の2条を加える。

 

(強化プラスチックの材質)

第24条の2の3 令第13条第2項第2号ロの自治省令で定める強化プラスチックは、次の表の上欄に掲げる貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める樹脂及び強化材で造られたものとする。

貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類

樹脂

強 化 材

危険物と接する部分

その他の部分

自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)

日本工業規格K6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP-CM、UP-CE又はUP-CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂

前条第3項第2号イに掲げる樹脂

前条第3項第2号ロに掲げる強化材

(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)

第24条の2の4 令第13条第2項第3号の規定により、同項第2号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第1号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の3%以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が1以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、4以上の値とする。

一 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から0.5m下にある場合に当該タンクに作用する圧力

二 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧

イ 圧力タンク以外のタンク 0.7重量kg/cm2

ロ 圧力タンク 最大常用圧力の1.5倍の圧力

 

第24条の6第1項中「航空機給油取扱所(令第17条第3項に規定する航空機給油取扱所をいう。以下同じ。)」を「令第17条第3項第1号に掲げる給油取扱所(第26条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。)」に改める。

 

第26条の2第1項中「船舶給油取扱所(令第17条第3項に規定する船舶給油取扱所をいう。以下同じ。)」を「令第17条第3項第2号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の8において「船舶給油取扱所」という。)」に改める。

 

第27条第1項中「鉄道給油取扱所(令第17条第3項に規定する鉄道給油取扱所をいう。以下同じ。)」を「令第17条第3項第3号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の9において「鉄道給油取扱所」という。)」に改め、

同条の次に次の2条を加える。

 

(天然ガス充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

第27条の2 令第17条第3項第4号に掲げる給油取扱所(以下この条、次条及び第28条の2の3において「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 天然ガス充てん設備設置給油取扱所については、令第17条第1項第9号、第10号、第12号及び第15号の規定は、適用しない。

3 天然ガス充てん設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務のための次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、3002を超えてはならない。

一 給油、灯油の詰替え又は天然ガスの充てんのための作業場

一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所

二 給油、灯油の詰替え、自動車等の点検・整備若しくは洗浄又は天然ガスの充てんのために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場

三 自動車等の点検・整備を行う作業場

四 自動車等の洗浄を行う作業場

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

4 前項の天然ガス充てん設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。この場合において、当該建築物の前項第5号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。

5 前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第3項第3号及び第4号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第25条の4第5項各号に掲げる構造としなければならない。

6 天然ガス充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第20号の天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(同規則第12条第21号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)

二 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。

イ 自動車等の洗浄を行う設備 第25条の5第2項第1号に定める基準

ロ 自動車等の点検・整備を行う設備 第25条の5第2項第2号に定める基準

ハ 混合燃料油調合器 第25条の5第2項第3号に定める基準

三 天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管並びに防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。

イ 圧縮機

(1) 位置は、給油空地及び注油空地(以下この号において「給油空地等」という。)以外の場所であること。

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

(3) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。

ロ 貯蔵設備

位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、貯蔵設備が安全弁を有するガス容器である場合にあつては、火災の際生ずる熱の影響を受けるおそれがない場所であること。

ハ ディスペンサー

(1) 位置は、イ()の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの充てんを行うことができない場所であること。

(2) 充てんホースは、自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充てんホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ニ ガス配管

(1) 給油空地等に設置する場合には、地盤面下に埋設すること。

(2) 給油空地等以外の場所に設置する場合には、自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

(3) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接読部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

(4) ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、すみやかに操作することができる箇所に設けること。

ホ 防火設備のポンプ機器

(1) 位置は、イ()の圧縮機の位置の例によること。

(2) 起動装置は、火災その他の災害に際し、すみやかに操作することができる箇所に設けること。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、天然ガス充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 防火設備から放出された水が、給油空地、注油空地及び専用タンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。

二 簡易タンク又は専用タンクの注入口から漏れた危険物が、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー、ガス配管(地盤面下に埋設されたものを除く。)及び防火設備が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。

三 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、灯油用固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

四 簡易タンクを設ける場合には、天然ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクヘの延焼を防止するための措置を講ずること。

(天然ガス充てん設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)

第27条の3 令第17条第3項第4号に掲げる給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、前条第3項、第6項及び第7項の規定の例によるほか、この条の定めるところによる。

2 天然ガス充てん設備設置給油取扱所については、令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第9号及び第15号並びに同条第2項第7号及び第9号ただし書の規定は、適用しない。

3 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第3項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けなければならない。

4 令第17条第2項第1号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。

 

第28条第1項中「第17条第3項」を「第17条第3項第5号」に改め、同条第2項中「次項」の下に「及び第4項」を加え、同条第3項中「給油取扱所」の下に「(次項に定めるものを除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。

 

4 第1項の給油取扱所(天然ガスを充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第27条の2、屋内給油取扱所にあつては前条の規定に適合しなければならない。

 

第28条の2の3の見出し中「自家用給油取扱所」を「天然ガス充てん設備設置給油取扱所等」に改め、

同条第1項中「第28条第1項」を「天然ガス充てん設備設置給油取扱所及び第28条第1項」に改め、

同条第3項中「令第17条第2項の屋内給油取扱所」を「屋内給油取扱所」に、「第28条の2の2」を「前条」に改める。

 

第39条の3第1項中「固体の危険物にあつては別表第3、液体の危険物にあつては別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物についてこれらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は自治大臣が貯蔵又は取扱いの安全上これと同等以上であると認めて告示した容器(以下この条において「内装容器等」という。)に適合し、かつ、第43条の3に定める収納の基準に適合するようにしなければならない」を「次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする」に改め、

同項ただし書中「内装容器等」を「次の各号に定める容器」に改め、

同項に次の各号を加える。

 

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物にあつては別表第3、液体の危険物にあつては別表第3の2に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は自治大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第43条の3第1項に定める収納の基準に適合すること。

二 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第43条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。) 第43条第1項第2号に規定する運搬容器であり、かつ、第43条の3第2項に定める収納の基準に適合すること。

 

第39条の3第2項中「前項」を「前項第1号」に、「は、見やすい箇所に第44条第1項各号に定める表示を」を「にあつては第44条第1項各号に定める表示を、前項第2号の容器にあつては同条第1項各号及び第6項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所に」に改める。

 

第43条第1項中「固体の危険物を収納するものにあつては別表第3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物についてこれらの表において適応するものとされる運搬容器に適合するものでなければならない」を「次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする」に改め、

同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

 

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の2に定める基準に適合すること。ただし、自治大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

二 機械により荷役する構造を有する容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第3の3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の4に定める基準及びイからへまでに定める基準に適合すること。ただし、自治大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

イ 運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。

ロ 運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。

ハ 運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。

ニ 容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。

(1) 容器本体は、常に枠内に保たれていること。

(2) 容器本体は、枠との接触により損傷を生ずるおそれがないこと。

(3) 運搬容器は、容器本体又は枠の伸縮等により損傷が生じないものであること。

ホ 下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。

(1) 排出口には、閉鎖位置に固定できる弁が設けられていること。

(2) 排出のための配管及び弁には、外部からの衝撃による損傷を防止するための措置が講じられていること。

(3) 閉止板等によつて排出口を二重に密閉することができる構造であること。ただし、固体の危険物を収納する運搬容器にあつては、この限りでない。

ヘ イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

 

第43条第4項中「告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合しなければならない」を「次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない」に改め、

同項ただし書を削り、

同項に次の各号を加える。

 

一 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

二 機械により荷役する構造を有する容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

 

第43条の3中「自治省令で」を「規定により、第43条第1項第1号に」に改め、

同条本則を本則第1項とし、

本則に次の1項を加える。

 

2 令第29条第1号の規定により、第43条第1項第2号に定める運搬容器(次条及び第45条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第3号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。

イ 腐食、損傷等異常がないこと。

ロ 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。

(1) 26月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は0.1重量kg/cm2以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)

(2) 26月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに五年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検

二 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。

三 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。

四 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となった当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。

五 液体の危険物を収納する場合には、55度の温度における蒸気圧が1.3重量kg/cm2以下のものを収納すること。

六 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから5年以内のものとすること。

七 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。

 

第44条に次の1項を加える。

 

6 機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 運搬容器の製造年月及び製造者の名称

二 積み重ね試験荷重

三 運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量

イ フレキシブル以外の運搬容器 最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)

ロ フレキシブルの運搬容器 最大収容重量

四 前3号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。

 

第45条に次の1項を加える。

 

4 令第29条第5号の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。

 

別表第3の2の次に別表として次の2表を加える。

 

別表第3の3(第43条関係)

運搬容器(固体用のもの)

危険物の類別及び危険等級の別

種類

最大容積

第一類

第二類

第三類

第五類

金属製

3,000

 

フレキシブル

樹脂クロス製

3,000

 

 

 

プラスチックフィルム製

3,000

 

 

 

織布製

3,000

 

 

 

紙製(多層のもの)

3,000

 

 

 

硬質プラスチック製

1,500

 

 

3,000

 

 

 

プラスチック内容器付き

1,500

 

 

3,000

 

 

 

ファイバ板製

3,000

 

 

 

木製(ライナー付き)

3,000 l

 

 

 

備考

1 ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。

2 フレキシブル、ファイバ板製及び木製の運搬容器にあつては、収納及び排出方法が重力によるものに限る。

 

別表第3の4(第43条関係)

運搬容器(液体用のもの)

危険物の類別及び危険等級の別

種類

最大容積

第三類

第四類

第五類

第六類

金属製

3,000

 

 

 

 

硬質プラスチック製

3,000

 

 

 

 

プラスチック内容器付き

3,000

 

 

 

 

備考 ○印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。

 

別記様式第4のホ中「

鋼製タンク・鋼製二重殻タンク・強化プラスチック製二重殻タンク

」を「

鋼製タンク・強化プラスチック製二重殻タンク

鋼製二重殻タンク・鋼製強化プラスチック製二重殻タンク

」に改め、

同様式に備考3として次のように加える。

 

3 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第13条第2項第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものをいう。

 

附則

1 この省令は、平成741日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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