危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第42条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(運搬容器の構造及び最大容積)

第42条 令第28条第2号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

 

 

第42条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003号

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和400529

自治省令第017

昭和400529

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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