危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第41条
※ これは、平成19年3月12日総務省令第26号による改正時の条文です。
(運搬容器の材質)
第41条 令第28条第1号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。 |
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第41条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
第12条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和44年11月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和53年10月06日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成19年03月12日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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