危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第41条

※ これは、平成19312日総務省令第26号による改正時の条文です。

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(運搬容器の材質)

第41条 令第28条第1号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

 

 

第41条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003号

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和441121

自治省令第031

昭和441121

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和531006

自治第024

昭和531006

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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