消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条

※ これは、昭和3441日法律第86号による改正時の条文です。

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第16条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

(運搬容器)危政令第28条、(積載の基準)危政令第29条、(運搬の基準)危政令第30

罰則:第43条第1項第2

両罰:第45条第3

 

第16条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

 

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