危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の53

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(移送取扱所の基準の特例)

第28条の53 第28条の29第1項第28条の30第1号第28条の32第1項第2号及び第3号並びに第28条の35の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。

 

2 第28条の31第1項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する詐容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

 

3 第28条の32第1項第5号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が1MPa未満で、かつ、内径が100mm以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

 

4 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が4km未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が1km未満のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第28条の33第1項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。

 危告示第47条第1項

5 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が4km以上のものを第1条第5号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第28条の33第1項の規定にかかわらず、約4kmの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。

 

6 告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第28条の33第2項第1号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。

 危告示第67

7 第28条の33第2項第2号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。

 

8 消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第28条の36第3項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。

 

9 8項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。

 

 

第28条の53 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成100304

自治省令第006

平成11年10月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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