危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の36
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(通報設備)
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2 緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所※に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。 |
※ 危告示第51条 |
特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第8項 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |