危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の36

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(通報設備)

第28条の36 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。

 

一 緊急通報設備

 

二 消防機関に通報する設備

 

2 緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。

 危告示第51

3 消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第8

 

第28条の36 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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