危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第47条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(緊急しや断弁の設置)

第47条 規則第28条の33第1項及び第28条の53第4項に規定する告示で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 

一 一級河川(河川法(昭和39年法律第167)第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川を除く。以下この条において同じ。)、河川の流水の状況を改善するため2以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川、下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川又は計画河幅が50m以上の河川であつて危険物の流入するおそれのある河川を横断して配管を設置する揚合

 

二 海峡、湖沼等を横断して配管を設置する場合

 

三 山等の勾配のある地域に配管を設置する場合

 

四 鉄道又は道路の切り通し部を横断して配管を設置する場合

 

五 前各号に掲げる地域以外の地域(規則第1条第5号ハに規定する地域を除く。)に配管を設置する場合

移送取扱所の特例:第68条第5

2 規則第28条の33第1項の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより緊急しや断弁を設けなければならない。ただし、地形その他の状況により、当該各号に掲げるところによる必要がないと認められる場合は、これによらないことができる。

 

一 前項第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる地域を横断する箇所の危険物の流れの上流側及び下流側の箇所に設けること。ただし、計画河幅が50m以上の河川(一級河川、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事の対象となる河川及び下流近傍に利水上の重要な取水施設のある河川を除く。)を横断して配管を設置する場合であつて危険物の流れの下流側の箇所から上流例の箇所に危険物が逆流するおそれがないときは、当該河川を横断する箇所の危険物の流れの下流側の箇所には、緊急しや断弁を設けることを要しない。

 

二 前項第3号及び第4号に掲げる場合にあつては、保安上必要な箇所に設けること。

 

三 前項第5号に掲げる場合のうち、市街地に配管を設置する場合にあつては約4km、市街地以外の地域に配管を設置する場合にあつては約10kmごとの箇所に設けること。

移送取扱所の特例:第68条第5

 

第47条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system