危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の35

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による公布時の条文です。

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(感震装置等)

第28条の35 配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。

 危告示第50

 

第28条の35 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

 

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