危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第50条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(感震装置及び強震計)
第50条 規則第28条の35の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。
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一 感震装置及び強震計は、配管の経路の25km以内の距離ごとの箇所及び保安上必要な箇所に設けること。
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二 強震計は、10ガルから1,000ガルまでの加速度を検知することができる性能を有すること。
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第50条 沿革