危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の32
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(漏えい検知装置等)
|
|
|
|
二 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第1項 |
三 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第1項 |
四 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置 |
|
※ 危告示第45条 特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第3項 |
|
※ 危告示第46条 |
第28条の32 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|