危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の32

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(漏えい検知装置等)

第28条の32 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。

 

一 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置

 

二 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第1項

三 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第1項

四 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置

 

五 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口

 危告示第45

特定以外の移送取扱所の特例:危規則第28条の53第3項

2 前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第46

 

第28条の32 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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