危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の30

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(安全制御装置)

第28条の30 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

 

一 次条に規定する圧力安全装置、第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第28条の33に規定する緊急しや断弁、第28条の35に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能

 

二 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能

 

 

第28条の30 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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