危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の31

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(圧力安全装置)

第28条の31 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1.1倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。

 

2 圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。

 

3 圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

 

 

第28条の31 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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