危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の31
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(圧力安全装置)
第28条の31 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1.1倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
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2 圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。
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3 圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。
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第28条の31 沿革