危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第1条
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による改正時の条文です。
(定義)
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イ 道路法(昭和27年法律第180号)による道路 |
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ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)又は新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による道路 |
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ハ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路 |
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ニ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4m以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの |
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二 「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。 |
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イ 運河法(大正2年法律第16号)による運河 |
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ロ 下水道法(昭和33年法律第79号)による排水施設のうち開渠構造のもの |
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ハ イ及びロに定めるもののほか、告示※で定める重要な水路 |
※ 危告示第2条 |
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五 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。 |
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イ 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域 |
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ロ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域 |
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ハ 50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が1ha当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が5,000以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の1以上であるもの |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第1条として追加 |