危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第1条

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による改正時の条文です。

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(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

一 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。

 

イ 道路法(昭和27年法律第180)による道路

 

ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160)、都市計画法(昭和43年法律第100)、都市再開発法(昭和44年法律第38)又は新都市基盤整備法(昭和47年法律第86)による道路

 

ハ 港湾法(昭和25年法律第218)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設である道路

 

ニ イからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4m以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの

 

二 「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167)第4条第1項に規定する一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川並びに同法第100条第1項に規定する河川をいう。

 

三 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。

 

イ 運河法(大正2年法律第16)による運河

 

ロ 下水道法(昭和33年法律第79)による排水施設のうち開渠構造のもの

 

ハ イ及びロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路

 危告示第2

四 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。

 

五 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

 

イ 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域

 

ロ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域

 

ハ 50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が1ha当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が5,000以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の1以上であるもの

 

 

第1条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

1として追加

 

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