危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第21条の4
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(水抜管)
第21条の4 令第11条第1項第11号の2ただし書(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第10号の2(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。 |
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第21条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第21条の3 |
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01 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第21条の4 |
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02 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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