危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第21条の4

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(水抜管)

第21条の4 令第11条第1項第11号の2ただし書(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第10号の2(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。

 

 

第21条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

21条の3

01

改正

昭和490501

自治令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

21条の4

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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