危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第27条の5

※ これは、平成2765日総務省令第56号による改正後の条文です。

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(圧縮水素充填設備設置給油取扱所の基準の特例)

第27条の5 令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所(水素を充填するための設備は、圧縮水素を充?するための設備に限る。以下圧縮水素充填設備設置給油取扱所という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、第27条の3第3項から第5項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第3項及び第4項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。

 

2 圧縮水素充?設備設置給油取扱所については、令第17条第1項第7号、第8号、第16号から第18号まで及び第22号の規定は、適用しない。

 

3 圧縮水素充?設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量1万L以下の第25条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600L以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。

 

4 前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。

 

一 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

 

二 簡易タンクの構造及び設備は、令第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。

 

5 圧縮水素充?設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第6項第3号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第6号中「防火設備」とあるのは「第27条の5第5項第1号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止する装置」とする。

 

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第25号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(同規則第6条第1項第39号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止する装置(同規則第7条の3第2項第15号、第19号及び第20号の温度の上昇を防止する装置をいう。次項において同じ。)

 

二 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第9条第1項第12号から第16号まで、第18号、第21号及び第22号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。

 

イ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。

 

ロ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

 

ハ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。

 

ニ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の10倍未満であること。

 

三 圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。

イ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。

ロ 液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ハ 送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ニ 圧縮機

(1) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

(2) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ホ 蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ヘ ディスペンサー

(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充?を行うことができない場所であること。

(2) ?ホースは、自動車等のガスの充?口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充?ホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

(4) 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。

ト 液化水素配管及びガス配管

(1) 位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。

(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

(3) 液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。

(4) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

(5) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

チ 液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備

(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であること。

(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

参考:平27報道3

6 第3項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充?設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 

一 改質装置、液化水素の貯槽、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。

 

二 防火設備又は温度の上昇を防止する装置から放出された水が、給油空地等、令第17条第1項第20号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。

 

三 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。

 

四 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

 

五 簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。

 

六 液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。

 

 

第27条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成241218

総務省令第103

平成24年12月18日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成270605

総務省令第056

平成27年06月05日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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