報道資料 抜粋

平成2765

発 消防庁

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案に対する意見及びその理由並びに総務省の考え方

 

NO.

案に対する意見及びその理由

総務省の考え方

第27条の5第5項第3号ト(3)は、「液化水素配管及びガス配管」と規定しているが、液化水素配管とガス配管の双方から同時に火災が発生した場合だけでなく、一方からのみ火災が発生した場合についても延焼を防止するべきであり、「液化水素配管又はガス配管」とするべき(同様の考え方で、同号チ(1)は、「液化水素及びガス」を「液化水素又はガス」とし、同条第6項第6号は、「固定給油設備及び固定注油設備」を「固定給油設備又は固定注油設備」とするべき)

いただいた御意見等を踏まえ、そのとおり改めます。

タクシーなどで使用されるオートガス(LPGやLNG)スタンドとの整合性や併用を考慮の上、2重基準とならないように整合性を取っていただきたい。特に従業員の資格となる「危険物取扱者」と「特定高圧ガス取扱主任者」の区分との整理統合を望む。経産省は「総務省がガソリンスタンドに液体水素スタンドを設置した場合の、全体基準を作成する。」ということですか? それとも両方の基準があるのでしょうか?

液化水素スタンドそのものの技術上の基準は、経済産業省の一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)において定められており、今般の省令案においては、液化水素スタンドを給油取扱所(ガソリンスタンド)に併設する場合の技術上の基準について定めようとするものです。

液化水素スタンドを併設する給油取扱所の設置に際し、液化水素スタンドを構成する各設備は一般則の規定によることが前提であり(今般の省令案第27条の5第5項第3号参照。)、液化水素スタンドを給油取扱所に併設する場合に追加的に必要となる安全対策について、省令案の基準で補完することとしているため、二重基準とはなっていません。

また、液化水素スタンドと給油取扱所とでは、その取扱いに必要となる知識及び技能は異なり、それぞれの施設で必要となる資格を従業員に求めています。統合は事業者に対し過剰な規制となってしまいます。なお、「特定高圧ガス取扱主任者」は特定高圧ガスの消費に関する保安の職務を行うものであり、液化水素スタンドにおいては適用されません。液化水素スタンドでは保安監督者の選任を求めています(一般則第64条第2項第5号)

 

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