危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条

※ これは、平成18317日自治省令第31号による改正時の条文です。

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(給油取扱所のタンク)

第25条 令第17条第1項第7号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。

 

一 廃油タンク

 

二 ボイラー等に直接接続するタンク

 

 

第25条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和62420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

01

改正

平成01223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成12914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

03

改正

平成18317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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