危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第32条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(免状の交付の申請)
第32条 法第13条の2第3項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書※1に総務省令で定める書類※2を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第13条の7第2項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。 |
※2:危規則第50条第2項 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和59年09月21日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |