消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の2

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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〔危険物取扱者免状〕

第13条の2 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。

罰則:第42条第1項第8

両罰:第45条第3

2 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

 

3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

免状交付の申請:危政令第32

罰則:第42条第1項第8

両罰:第45条第3

【参考】手数料:昭35国消乙予4

4 都道府県知事は、左の各号の1に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。

 

一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者

 

二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの

 

5 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。

:危規則第51条の2

6 都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

:危規則第51条の3

7 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第13条の2 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和460601

法律第097号

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

03

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

458条による改正

04

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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