危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第50条
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
第50条 令第32条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。 |
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2 令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
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二 現に交付を受けている免状(以下この条から第50条の3まで及び第51条の3において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第50条の3までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。) |
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3 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。 |
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第50条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
第12条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |