危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第50条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

第50条 令第32条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第21によるものとする。

 

2 令第32条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 

一 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類

 

二 現に交付を受けている免状(以下この条から第50条の3まで及び第51条の3において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第50条の3までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)

 

3 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

 

 

第50条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和46年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120324

自治省令第012

平成12年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

inserted by FC2 system