消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の7

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の7 総務大臣は、第13条の5第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

 

2 第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

:危規則第58条の3

3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 

 

第13条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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