法律第83号

昭和58年12月10日

 

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

 

目次

第1章 総理府関係(第1条-第7条)

第2章 法務省関係(第8条)

第3章 大蔵省関係(第9条)

第4章 文部省関係(第10条・第11条)

第5章 厚生省関係(第12条-第24条)

第6章 農林水産省関係(第25条-第30条)

第7章 通商産業省関係(第31条-第39条)

第8章 運輸省関係(第40条)

第9章 郵政省関係(第41条)

第10章 労働省関係(第42条-第44条)

第11章 建設省関係(第45条-第49条)

第12章 自治省関係(第50条-第58条)

附則

 

第1章から第4章まで (省略)

 

第5章 厚生省関係

 

第12条から第22条まで (省略)

 

(毒物及び劇物取締法の一部改正)

第23条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303)の一部を次のように改正する。

 

第3条の2第1項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改める。

 

第4条第4項中「2年」を「3年」に改める。

 

第6条の2第1項中「主たる研究所の所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第2項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第3項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同項第3号中「終り」を「終わり」に改め、同項第4号中「取消」を「取消し」に改める。

 

第6条の3を削る。

 

第10条第2項中「左の」を「次の」に、「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同項第2号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。

 

二 その他厚生省令で定める事項を変更したとき。

 

第10条第3項中「前項第2号」を「前項第3号」に改める。

 

第19条第4項中「若しくは劇物の製造業若しくは」を「又は劇物の製造業又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削り、「販売業の登録を受けている者」の下に「又は特定毒物研究者」を加え、同条第五項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削る。

 

第21条第1項中「若しくは劇物の製造業者若しくは」を「又は劇物の製造業者又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削り、「販売業者」の下に「、特定毒物研究者」を加える。

 

第23条第2項を次のように改める。

 

2 厚生大臣の行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録、登録の更新又は登録の変更を申請する者が納める手数料のうちの半額は、国庫の収入とし、その残額及びその他の者が納める手数料は、都道府県の収入とする。

 

第23条の2を第23条の4とし、第23条の次に次の2条を加える。

 

(権限の委任)

第23条の2 この法律に規定する厚生大臣の権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

(政令への委任)

第23条の3 この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第19条第4項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第25条第1号中「第2項第2号」を「第2項第3号」に改める。

 

第24条 (省略)

 

第6章 (省略)

 

第7章 通商産業省関係

 

第31条 (省略)

 

(高圧ガス取締法の一部改正)

第32条 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)の一部を次のように改正する。

 

第5条第1項第1号中「充てんする」を「充てんする」に改め、同項第2号を次のように改める。

 

二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者

 

第5条第2項第2号を次のように改める。

 

二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が3トン(当該ガスが前項第2号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)製造開始の日

 

第33条 (省略)

 

(計量法の一部改正)

第34条 計量法(昭和26年法律第207)の一部を次のように改正する。

 

第163条第2号及び第164条第2項第2号中「及び住所」を削る。

 

第165条の見出し中「変更」を「氏名の変更」に改め、同条中「前条第2項第2号に掲げる事項」を「その氏名」に改める。

 

第35条から第38条まで (省略)

 

(ガス事業法の一部改正)

第39条 ガス事業法(昭和29年法律第51)の一部を次のように改正する。

 

第27条の3第1項中「、工事の開始の日の30日前までに」を削り、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「工事の開始前」を「届出を受理した日から30日以内」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

 

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3 通商産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第3項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 

第38条中「行なう」を「行う」に、「同条第2項」を「同条第3項及び第4項」に改める。

 

第58条第2号中「第27条の3第2項」を「第27条の3第4項」に改める。

 

第59条第4号中「第27条の3第1項」の下に「又は第2項」を加える。

 

第8章から第11章まで (省略)

 

第12章 自治省関係(第50条~第58条)

 

第50条から第56条 省略

 

(消防組織法の一部改正)

第57条 消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

第22条を次のように改める。

 

第22条 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。

 

(消防法の一部改正)

第58条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第13条の2第3項中「都道府県知事の行う」及び「(以下「危険物取扱者試験」という。)」を削る。

 

第13条の4第1項中「前条第1項に規定する危険物取扱者試験の実施に関する事務」を「危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務」に改める。

 

第13条の5を第13条の23とし、

第13条の4の次に次の18条を加える。

 

第13条の5 都道府県知事は、自治大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

第13条の6 自治大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

一 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。

4 自治大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

一 民法(明治29年法律第89)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。

二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

三 第13条の18第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ 第2号に該当する者

ロ 第13条の9第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

第13条の7 自治大臣は、第13条の5第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

3 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第13条の8 第13条の5第1項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を自治大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第13条の9 指定試験機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 自治大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第13条の10 指定試験機関は、自治省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2 指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を自治大臣に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。

第13条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第13条の12 指定試験機関は、自治省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 自治大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第13条の13 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、自治大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

第13条の14 指定試験機関は、自治省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

第13条の15 自治大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第13条の16 自治大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第13条の17 指定試験機関は、自治大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 自治大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 自治大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 自治大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

第13条の18 自治大臣は、指定試験機関が第13条の6第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 自治大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二 第13条の10第1項、第13条の13第1項若しくは第3項、第13条の14又は前条第1項の規定に違反したとき。

三 第13条の9第2項(第13条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条の12第3項又は第13条の15第1項の規定による命令に違反したとき。

四 第13条の12第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。

五 不正な手段により第13条の5第1項の規定による指定を受けたとき。

3 自治大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は危険物取扱者試験事務の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

4 自治大臣は、第1項又は第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

第13条の19 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

5 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、自治大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

第13条の20 委任都道府県知事は、指定試験機関が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、自治大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において自治大臣が必要があると認めるときは、第13条の5第3項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2 自治大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

第13条の21 前条第1項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、自治大臣が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第13条の18第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、自治省令で定める。

第13条の22 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、自治大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

第16条の4中「手数料を」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を、市町村、都道府県又は国(第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、第13条の23の規定により自治大臣が指定する市町村長以外の機関(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者にあつては指定講習機関)に」に改め、同条に次の1項を加える。

 

前項の規定により指定試験機関又は指定講習機関に納められた手数料は、それぞれ指定試験機関又は指定講習機関の収入とする。

 

第16条の15中「(明治29年法律第89)」を削る。

 

第16条の33中「(明治40年法律第45)」を削る。

 

第17条の7第1項中「都道府県知事が行なう」を削る。

 

第17条の8第4項中「前3項」を「前各項」に改め、

第2項の次に次の1項を加える。

 

消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行う。

 

第17条の12を第17条の14とし、

第17条の11を第17条の13とし、

第17条の10を第17条の12とし、

第17条の9中「手数料を」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を、都道府県(第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に」に改め、

同条に次の1項を加え、同条を第17条の11とする。

 

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

 

第17条の8の2を第17条の10とし、

第17条の8の次に次の1条を加える。

 

第17条の9 都道府県知事は、自治大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。

4 第13条の6の規定は第1項の規定による指定について、第13条の7、第13条の9から第13の18まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の8、第13条の19及び第13条の20の規定は同項の規定により自治大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第13条の21の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第13条の6中「前条第2項」とあるのは「第17条の9第2項」と、第13条の7第1項及び第2項並びに第13条の8第1項中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の10及び第13条の11第1項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第13条の13第1項及び第13条の18第2項第5号中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の20第1項中「第13条の5第3項」とあるのは「第17条の9第3項」と読み替えるものとする。

 

第41条の2を第41条の4とし、

第41条の次に次の2条を加える。

 

第41条の2 第13条の11第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第41条の3 第13条の18第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第43条の2を第43条の3とし、

第43条の次に次の1条を加える。

 

第43条の2 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。

一 第13条の14(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 第13条の16第1項又は第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 第13条の17第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。

 

第44条第6号中「第17条の12」を「第17条の14」に改める。

 

第45条中「第43条の2」を「第43条の3」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から六まで 省略

七 第27条及び第58条の規定並びに附則第7条及び第21条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(昭和59121日:政令275)

第2条から第13条まで 省略

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 

第15条から第20条まで 省略

 

(消防組織法の一部改正)

第21条 消防組織法の一部を次のように改正する。

 

第4条中第22号を第23号とし、

第18号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、

第17号の次に次の1号を加える。

 

十八 消防法(昭和23年法律第186)第13条の7第2項に規定する指定試験機関及び同法第17条の11第1項に規定する指定試験機関の指定及び監督に関する事項

 

第22条 省略

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